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更新日:2022年4月1日

平成25年12月制定内容

資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限について

親子会社や子会社同士は、支配・従属関係に基づき一体性があり、事実上同一会社と同等にみなされ、同一入札に参加することは他の入札参加者との関係において公平性が確保できないこと、また、持株会社の下に重複する業務を営む複数の子会社が属する形態は、複数の事業子会社が同一の入札に参加することによって談合等の問題を生じやすいとの指摘があるため談合等の未然防止の観点から、このたび「資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限基準」を制定し、平成26年4月1日より実施することとなりました。

追記]平成29年4月に改正しました。平成29年4月改正内容

適用となる業務の範囲

建設工事及び建設工事に係る測量並びに設計等業務

基準

次のいずれかに該当するものは、同時に同一入札に参加することができません。

資本関係

  • 親会社(会社法第2条第1項第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
  • 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除きます。

人的関係

次のいずれかに該当する場合。

  • 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を兼ねている場合
  • 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合

その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

  • 複数の法人又は個人により構成される事業協同組合等とその組合を構成する法人又は個人
  • 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の役員と夫婦関係にある場合
  • 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の役員と親子関係にある場合

施行日

平成26年4月1日以降に公告等を行う入札から適用します。

平成26・27年度の競争入札参加事業者登録の資格審査から、追加書類として「資本関係・人的関係調書」を提出していただくことになります(資本関係・人的関係の有無に関わらず、すべての申請者が提出してください)。

入札公告等への記載

入札に参加する者に必要な資格に関する事項として、基準に該当する複数の者のした入札は無効とすることを入札公告等に明示します。

基準に該当する場合の取扱い

  • 基準に該当する者のした入札(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表構成員以外の構成員である場合の入札を除く。)は、入札に関する条件に違反したとして、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第95条第7号の規定により、無効として取扱います。ただし、入札執行の完了に至るまでに基準に該当する事実が判明し、基準に該当する1者を除く全てが入札を辞退した場合は、残る1者の入札は無効とはならないものとします。
  • 基準に違反して、虚偽等により入札を行い、落札に至った者及びその入札に参加した基準に該当する者は、指名停止処分となります。

届出・審査

入札参加資格審査申請を行う者は、入札参加資格審査票とともに、資本関係・人的関係調書(別記様式)を提出してください。また、届出内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の内容を記載した調書を提出してください。

様式

 

資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限基準

資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限基準(H29.4改正)(PDF:128KB)

参考資料

 

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課契約検査係

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