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更新日:2025年1月15日

議員に係る請負の明確化及び緩和について

これまで地方公共団体の議会の議員が、当該地方公共団体に対して請負をすることは全面的に禁止されていましたが、地方自治法の改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、各会計年度において請負の対価の総額が300万円以下であれば、当該地方公共団体に対し個人議員による請負が可能となりました。

 

【参考資料】
総務省_議員立法(地方自治法の一部を改正する法律(令和4年法律第101号))の概要_抜粋(PDF:82KB)

 

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