更新日:2026年7月10日
水道メーターの取替について
水道メーターは計量法により検定有効期間が定められており、定期的に取替を行う必要があります。
赤穂市でも法に基づき有効期間が経過するものから順次取替をおこなっています。
検定有効期間満了(検満)によるメーター取替については無料です。
※取替作業時に料金の請求や、浄水器等の営業を行うことはありません。
取替作業について
- 取替作業は下記の取替業務受託会社が行います。
- 作業従事者は身分証明書を携帯していますので、不審に思われる場合は提示をお求めください。
- 取替作業時間は10分~30分程度です。
※メーターが土に埋もれている等、設置状況により作業時間が長くなる場合があります。
- 取替作業中は一時的に断水します。
- 立ち合いは不要です。
- ご不在の場合でも取替いたしますので、ご了承ください。
- メーターボックスの周辺や上に物を置いたり、中に物を入れたり、駐車をしたりしないでください。
また、メーターボックスの開閉の妨げにならないよう草木の剪定や泥や砂利の清掃など事前に周辺の整備をお願いいたします。
- 検針時に開錠や車両などの移動をお願いしている場所については、同様のご対応をお願いいたします。
ご確認ください
水道メーター取替後の注意
- 取替作業後は一時的に空気を含んだ水や濁り水が出る場合があります。
トイレ、給湯器、浄水器などは目詰まりを起こす可能性がありますので、取替直後はこれらの器具が取り付けされていない蛇口から水を出し、ご確認のうえお使いください。
メーターボックス及びメーターの管理について
- メーターボックスは個人の所有物です。
市では修理などは行えませんので、メーターの破損や汚損につながらないよう適切に管理してください。
- 「赤穂市水道事業給水条例」第19条によりメーターは水道使用者による適切な管理が義務付けられています。管理不足により亡失又はき損した場合は、損害額の弁償が必要になる場合があります。
今年度のメーター取替について(検満取替)
| メーター取替期間 |
令和8年7月1日~令和9年3月31日 |
| 取替対象メーター |
(検定有効期間)令和8年12月~令和9年11月 |
| 取替業務受託会社 |
ポートスタッフ株式会社 |
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お問い合わせ先
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TEL:078-595-7177(8時30分~17時30分)
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取替のお知らせについて
- 対象者には事前に水栓所在地(メーターが設置されている場所)にお知らせを送付又は投函いたします。
取替日時の変更や取替直後の不具合について
- 取替日時のご希望・ご相談、取替直後の「水が出ない」等不具合は直接取替業務受託会社にご連絡ください。