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更新日:2026年8月5日
常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、広告旗などをいいます。
商業広告だけでなく、営利を目的としないものであっても上記に該当するものはすべて、屋外広告物となります。
赤穂市では、「兵庫県屋外広告物条例」に基づく事務処理を行っています。「兵庫県屋外広告物条例しおり」は、兵庫県屋外広告物条例及び同施行規則の概要をわかりやすく示したものです。許可申請の手続き等のためにご活用ください。
「兵庫県屋外広告物条例しおり」については兵庫県ホームページに掲載されておりますので参照ください。
兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)
屋外広告物、広告物を掲出する物件及び屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観又は風致(自然の美しさ)の維持及び公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観の形成を図ることを目的としています。
屋外広告物の異常を早期に発見するため、有資格者による詳細な安全点検を定期的に実施するよう推奨しています。
兵庫県では、「屋外広告物の安全点検実施要綱」を平成29年度に策定し、有資格者による安全点検の普及を推進しています。
許可申請の際に対象となる広告物については「安全点検結果報告書」の提出が必要です。(次のいずれにも該当するもの)
表示又は設置からおおむね10年以上が経過している(経過年数が不明のものを含む)
広告物の上端が、地上からの高さ4メートルを超えている
ただし、以下のものは除く。
許可期間が30日以内または1年以内のもの
広告物を掲出する物件に該当しないもの(樹木、建築物)に塗料またはシート等で表示するもの
屋外広告物に関する様式は、申請書・届出ダウンロード関係のページに掲載してありますので、ご活用ください。
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