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更新日:2022年12月20日

公園内行為許可申請

公園内行為許可申請とは

都市公園内で一定の行為をするときには、赤穂市都市公園条例の規定により、公園管理者の許可が必要です。

こんなときに

都市公園内で次の行為をするとき。

  1. 行商や募金などをするとき。
  2. 業として写真や映画を撮影するとき。
  3. 興行を行うとき。
  4. 競技会、展示会、博覧会をするとき。
  5. 1~4のほか、公園の全部または一部を独占して利用するとき。

申請に必要なもの

  • 公園内行為許可申請書
  • 行為内容がわかる資料(例:企画書、チラシ等)
  • 行為を行う区域がわかる図面

申請手続について

上記の必要資料を公園管理者へ提出してください(窓口:赤穂市公園街路課公園街路係)

赤穂市都市公園条例による使用料が必要となることがあります。

実際に行為を行う7日~30日前までに提出してください。(郵送可)

市の許可条件に該当しているか、内容を確認後、問題がなければ許可証を発行いたします。

窓口でお受け取りいただかくか、郵送にて許可証を送付いたします。

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お問い合わせ

所属課室:建設部公園街路課公園街路係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6828

ファックス番号:0791-43-6892