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更新日:2024年11月20日
令和6年11月1日から道路交通法の改正により、自転車運転中の「携帯電話等のながら運転」「飲酒運転」の罰則が強化されました。
自転車の危険行為によって、重大な死亡・重症事故となる場合があります。今一度、自転車の運転に関するルールを確認し、安全運転を心がけましょう。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外です)
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
青切符制度の適用(令和8年5月23日までに施行)
安全確保(令和8年5月23日までに施行)
お問い合わせ
所属課室:市長公室危機管理担当
兵庫県赤穂市加里屋81番地
電話番号:0791-43-6866
ファックス番号:0791-43-6892