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更新日:2026年3月2日
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在外選挙人除く
投票日に、仕事やレジャーなどで投票に行けない人は、期日前投票所で投票ができます。
投票所入場券(ハガキ)の裏面に宣誓書が印刷されていますので、あらかじめ住所・氏名等を記入し持参いただければスムーズに投票を行うことができます。
なお、投票所入場券がなくても本人であることが確認できれば投票することができます。
期日前投票は、住所地に関係なく投票することが可能です。(例えば、有年地区の人が、尾崎公民館で投票することも可能です。)
持参の黒鉛筆、シャープペンシル(いずれもHB以上の濃さの芯)を使用して投票ができます。
赤穂市に選挙権(選挙人名簿に登録)があり、仕事などで長期にわたり市外に滞在している人で、選挙当日または期日前投票期間に赤穂市の投票所に来ることができない場合は、次の方法で滞在先の選挙管理委員会において不在者投票ができます。
まず、マイナポータルまたは郵送(持参)いずれかの方法で、投票用紙等請求書を提出してください。請求の確認後、赤穂市選挙管理委員会から投票用紙を送付します。受領した投票用紙等を滞在地の選挙管理委員会に持参し、不在者投票をしてください。
| マイナポータル | |
|---|---|
|
郵送 (または持参) |
「投票用紙等請求書兼宣誓書」を印刷のうえ必要事項を記入し、赤穂市選挙管理委員会まで持参または郵送してください。 メールやファックスでの提出はできません。 |
注意:赤穂市選挙管理委員会から送付する必要書類のうち、不在者投票証明書の入った封筒は絶対に開封しないで滞在先の選挙管理委員会へ持参してください。開封した場合は投票できません。また、ご自宅等であらかじめ投票用紙に記載しないでください。
投票場所や投票時間は、滞在している市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
不在者投票は、投票用紙を請求いただいてから投票が完了するまでに時間を要します。
投票用紙や書類のやり取りは郵便で行いますので、不在者投票を利用される場合は、お早めに手続きをお願いします。
市外へ転出された方で、転出先の選挙人名簿にまだ登録されていない方は、赤穂市で投票することができます。なお、転出先の選挙人名簿に登録されている場合、赤穂市では投票できません。
投票所入場券は、赤穂市で投票することができる方へ、一人一枚はがきで郵送しています。
なお、投票所入場券をお持ちでなくても、受付で選挙人名簿に載っていることが確認できれば、投票ができます。
本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類の提示を求めることがありますので、念のため持参してください。
お住まいであるにもかかわらず投票入場券が届いていない場合は選挙管理委員会に返送されている可能性もありますので、詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。
お問い合わせ