ホーム > 暮らし・手続き > 選挙 > 選挙執行状況 > 赤穂市議会議員選挙(令和7年4月6日執行) > 当選の効力に関する異議の申出の経過について
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更新日:2026年9月24日
令和7年4月7日付けで選挙人から提出された令和7年4月6日執行の赤穂市議会議員選挙(以下、「本件選挙」という。)における当選の効力に関する異議の申出についての経過は次のとおりです。
本件選挙における当選人山谷真慶氏の当選を無効とする決定を求める。
異議申出を棄却する。
令和7年6月27日
赤穂市選挙管理委員会の決定に不服がある者は、決定書の交付を受けた日又は公職選挙法第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で兵庫県選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
令和7年7月17日付で兵庫県選挙管理委員会になされた審査申立の結果は、次のとおりです。
本件選挙における当選の効力に対する異議申出の決定に不服がある。
本件選挙における当選の効力に関する審査の申立てを棄却する。
令和8年9月18日
兵庫県選挙管理委員会の裁決に不服があるときは、裁決書の交付を受けた日又は公職選挙法第215条の規定による告示の日から30日以内に、兵庫県選挙管理委員会を被告として大阪高等裁判所に訴訟を提起することができる。
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