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更新日:2023年4月1日

赤穂市高齢者等ごみ出し支援事業

美化センターでは、ごみステーションまでごみを排出することができない高齢者や障がい者等の世帯を対象に、ごみの戸別収集をしています。対象となるのは、次のすべてに該当する方です。

対象

  1. 市内に住所があり、居住している方
  2. 自らごみステーションまでごみを出すことが困難で、援助してくれる人がいない方
  3. 次のいずれかに該当する方

(1)65歳以上で介護保険法に規定する要介護2以上の認定を受け、訪問介護(ホームヘルプ)を利用している方、またはその者で構成されている世帯

(2)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持し、障害福祉サービスの居宅介護を利用している方、またはその者で構成されている世帯

注意:(1)、(2)に該当しない方は、美化センターまでご相談ください。

申請

戸別収集流れ申請者はご本人自身ですが、親族等の代筆もできます。

ただし、

対象(1)訪問介護利用の方はケアマネージャー

対象(2)居宅介護利用の方は相談支援専門員

の生活状況確認が必要です。

赤穂市高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書(様式第1号)(ワード:23KB)

添付書類

(1)対象の方

介護保険被保険者証(要介護度及び認定有効期間の記載があるページ)の写し、および訪問介護(ホームヘルプ)を利用していることが確認できるものを添付してください。

(2)対象の方

障がい者手帳等(障害の程度などの記載があるページ)の写し、および居宅介護を受けている受給者証等の写しを添付してください。

注意1:介護保険の認定有効期間満了時、変更時には再調査を行います。

注意2:障害福祉サービスの介護給付費の支給決定満了時、変更時には再調査を行います。

訪問面接

申請書の提出後、美化センター職員が申請内容に基づき現在の生活状況(ごみの排出状況、身体の状況、安否確認の必要性、排出場所の確認等)についてお尋ねします。

戸別収集開始

面接後、決定になった世帯は、ごみの戸別収集が始まります。

  • 対象世帯は、戸別収集用の容器(1蓋付きポリ容器)を2決めた排出場所に置いてください。
  • 週1回、指定された曜日の午前中に美化センター職員が収集に伺いますので、朝8時までに戸別収集用の容器(1蓋付きポリ容器)に、ごみ(3ごみの種類ごとに分けて入れたごみ袋)を入れてください。

 

  1. 蓋付きポリ容器・・・排出ごみ量、設置場所に合う大きさのものを各自で購入してください。
  2. 決めた排出場所・・・面接時に決定。基本玄関先になります。収集職員は、家屋内に入って収集できません。
  3. ごみの種類・・・燃やすごみ缶・びんダンボール・紙パックその他プラスチック製容器包装ペットボトルその他紙製容器包装(粗大ごみ・燃やさないごみを除く家庭ごみ)

開始後の変更

利用開始後、生活の変化等で支援が必要でなくなった場合(入院・施設入所の一時中止や、親族等の同居等)は、利用変更届の提出が必要です。

赤穂市高齢者等ごみ出し支援事業利用変更届(様式第3号)(ワード:16KB)

申請・お問い合わせ先

詳細については、赤穂市美化センターにお尋ねください。

美化センター地図

お問い合わせ

所属課室:市民部美化センター 

兵庫県赤穂市中広1494番地

電話番号:0791-42-3841

ファックス番号:0791-42-3486