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更新日:2025年2月4日
お知らせ
赤穂市レンタルルーム等施設の建築等の規制に関する指導要綱に基づき、レンタルルーム等施設を建築等しようとするときは、市へ届出が必要です。
事業者は、関係法令及びこの要綱を遵守し、レンタルルーム等施設の周辺地域への生活環境に十分配慮し、地元住民との良好な関係を保つよう努めなければなりません。
次のいずれかに該当する施設を新築、増築、改築又は用途変更をしようとする事業者
ア.カラオケハウス
イ.カラオケハウス以外の個室営業の用途に供する施設であって、建物の意匠、広告物及び使用形態が周囲の清浄な風俗環境を害するおそれがあると市長が認めるもの
注)事業者は届出の日の30日以上前から当該施設の設置工事が完了するまでの間、施設計画の概要を記載した標識を設置しなければなりません。
市民部環境課(赤穂市役所2階)
8時30分から17時15分まで(12時から13時、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
レンタルルーム等施設建築事業計画届出書(様式一式)(PDF:295KB)
(様式第1号)レンタルルーム等施設建築等計画の公開の標識(ワード:46KB)
(様式第2号)レンタルルーム等施設建築塔事業計画届出書(ワード:43KB)
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