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更新日:2026年3月27日
労働者等が公益のために通報を行ったことで解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう保護するとともに、事業者に対しても法令順守の推進や組織の自浄作用の向上を図るため、平成18年に公益通報者保護法が施行されました。
なお、詳しくお知りになりたい方は、消費者庁のウェブサイトをご確認ください。
赤穂市では、公益通報者保護法に基づき、外部の労働者等からの公益通報を適切に取り扱うため、赤穂市外部公益通報に関する要綱を策定しました。
1.労働者等であること
正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。
2.自身の勤務先等において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること
通報対象事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や最終的に刑罰につながる行為をいいます。
3.通報対象事実が真実であると信じるに足りる相当の根拠(証拠)があること
単に噂や伝聞によるのではなく、証人や証拠などで確認できる相当の理由が必要です。
4.不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
5.赤穂市が、通報対象事実について処分・勧告等の権限を有すること
通報対象事実について、市の権限で処分できる違法行為が対象となります。
なお、権限の所在が不明な場合は、下記をご覧いただくか、市民対話課までご相談ください。
(赤穂市)赤穂市における法律別所管課一覧
通報先が国や県など他の行政機関の場合は、下記の通報先検索等を参考にしてください。
(消費者庁)行政機関に公益通報する場合の通報先検索システム
行政機関に公益通報する場合の通報先検索システム(外部サイトへリンク)
(兵庫県)兵庫県対象法律所管課一覧
兵庫県対象法律所管課一覧(PDF:638KB)(外部サイトへリンク)
通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や信用性の高い供述など)を準備したうえで、外部公益通報書(様式第1号)又はこれに準じた内容を記した文書を作成し、通報対象事実に関する事務を担当している所管課の窓口まで直接お越しいただくか、電話、ファクス、電子メール等により通報してください。
市の通報先は、原則として処分等の権限を有する所管課になります。どの部署に通報したらよいか不明な場合や、外部公益通報に関する全般的な相談を希望される場合は、市民対話課までご連絡ください。
相談窓口:市民部市民対話課
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