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更新日:2026年8月13日
物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応として、次の内容が令和9年度(令和8年分所得)から適用となります。
給与所得金額を計算する際の給与収入金額から差し引かれる給与所得控除の最低保障額が、令和9年度(令和8年分所得)と令和10年度(令和9年分所得)については、65万円から74万円に引き上げられます。
| 給与等の収入金額 | 改正前の給与所得控除額 | 改正後(令和9年度、10年度) | 改正後(令和11年度以降) |
|---|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 | 69万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 220万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 改正なし | 改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
この改正に伴い、単身者で給与収入のみの人の場合、非課税となる収入額は年間で令和9年度および令和10年度については、103万円以下から112万円以下へと9万円引き上げられます。詳しくは『個人住民税の非課税ラインについて』(PDF:125KB)をご覧ください。
配偶者控除および扶養控除を適用するための被扶養者の所得要件が、4万円緩和されます。
| 控除の種類 | 改正前 | 改正後(令和9,10年度) | 改正後(令和11年度以降) |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 58万円 | 62万円(給与収入136万円以下) | 62万円(給与収入131万円以下) |
| ひとり親控除 | 58万円 | 62万円(給与収入136万円以下) | 62万円(給与収入131万円以下) |
| 勤労学生控除 | 85万円 | 89万円(給与収入163万円以下) | 89万円(給与収入158万円以下) |
| 雑損控除 | 58万円 | 62万円(給与収入136万円以下) | 62万円(給与収入131万円以下) |
| 家内労働者等の特例における控除額 | 65万円 | 69万円 | 69万円 |
この改正により給与収入のみの場合、令和9年度および令和10年度については、配偶者や扶養親族の年間収入が136万円以下であれば、配偶者控除や扶養控除を適用することができます。配偶者や親族等に年金など、給与以外の所得がある場合はこの限りではありません。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限について、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した人が対象となります。
住宅ローン控除の適用要件、控除期間等について詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
ひとり親の子育てにかかる負担の状況を踏まえ、個人住民税の控除額が現行の30万円から33万円に引き上げられます。
令和9年1月1日以後に支払われる公的年金等から、個人住民税の計算をより正確に行うため、これまでの所得税の源泉徴収義務者に加え、個人住民税の課税対象となり得る金額以上の年金がある人にも、日本年金機構等の年金事務所から申告書を送付するようになります。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
令和8年分以降の所得税において適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しについては、国税庁ホームページ内の『令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について』(外部サイトへリンク)をご覧ください。