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更新日:2024年3月15日

入湯税

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光の振興に要する費用に充てるために鉱泉浴場の入湯に対し、入湯客に課税を行う目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場の利用者(入湯客)

税率

1人1日につき150円
(宿泊を伴う場合は、1泊をもって1日とします。)

課税免除

  • 年齢12歳未満の方
  • 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号。)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の行事として行われる修学旅行の児童及び生徒

申告・納入方法

鉱泉浴場の利用者(納税義務者)は、入湯税を鉱泉浴場施設へお支払いください。
お支払いいただいた入湯税額は、鉱泉浴場の経営者の方(特別徴収義務者)から赤穂市へ納入していただきます。

電子申告・電子納入

令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納入が可能になりました。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892