更新日:2025年4月1日
産後ケア事業
育児をする中で困っていることや心配なことはありませんか。お母さんの身体のケアや育児・授乳等について相談を行います。
対象となる人
赤穂市に住民票があり出産後1年以内のお母さんとお子さん(医療的なケアが必要な人は、ご利用いただけません)
内容
医療機関やご自宅にて
- お母さんの健康管理や産後の生活についての相談
- 授乳相談
- 育児(お子さんの抱き方・沐浴・授乳など)についてのアドバイス
- お子さんの発育や発達の確認
を行います。
利用料金
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基本料金 |
多胎加算 |
| 宿泊型(1日当たり) |
1,550円 |
350円 |
| 通所型(1時間当たり) |
170円 |
50円 |
| 訪問型(1時間当たり) |
250円 |
50円 |
- 生活保護世帯、住民税非課税世帯の人は、利用料金は無料です。
- 多胎加算は、多胎児利用の2人目以降の児1人当たりとします。
- 産後ケア事業利用券に記載している以外のサービスは、別途、利用者負担が生じますので、ご注意ください。
利用料金に含まれるもの
- 産後ケアサービス料(相談や指導等)
- 食費
- 光熱水費
- 個室料金
- 寝具
- 洗濯
- 交通費(訪問型を利用する場合に助産師が、助産師の拠点から訪問先まで往復する交通費)
協力実施機関
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宿泊型 |
通所型 |
訪問型 |
| 赤穂市民病院 |
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実施あり |
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| 赤穂中央病院 |
実施あり |
実施あり |
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| 頓田助産所 |
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実施あり |
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| 赤ちゃんとママのサロンMidwife |
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実施あり |
| 橋口助産師 |
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実施あり |
利用の流れ
- 利用希望がある場合、赤穂市保健センターへ申請します。
- 担当の保健師が、お母さんに育児状況等について、お尋ねします。
- 状況確認後、赤穂市保健センターにて産後ケア事業の利用券を発行します。
- お母さんご自身でご希望の協力実施機関に連絡し、予約を取ります。
- 予約日時に産後ケア事業をご利用いただきます。(利用料金は、ご利用いただく施設へお支払いください。)
- 利用後は、アンケート調査にご協力ください。
赤穂市では、令和7年4月1日から兵庫県の産後ケア事業集合契約に参加しています。
実施の流れ
(1)利用者が、市へ産後ケア事業の利用申請を行います。
(2)市が利用者の希望や状況を確認し、利用券を発行します。
(3)利用者は、協力実施機関に連絡し予約をとります。
- 利用者の状況に応じて、市が、協力実施機関へ予約を行う場合があります。
- 予約を受け付ける際には、必ず利用者へ利用券の発行があるか、利用可能な利用券の残数があるかを確認してください。
(4)利用者から協力機関へ予約が入れば、赤穂市保健センターへ報告してください。
- 予約報告は、電話(0791-46-8701)またはメール(hoken@city.ako.lg.jp)でお願いします。
- 2回目以降の利用についても、予約毎に市へ予約報告してください。
(5)利用当日
- 協力実施機関は、利用者より自己負担金を徴収してください。
- 利用券にある利用記録表の「利用日時」「事業所名」「担当者サイン」及び親子健康手帳(母子健康手帳)の産後ケアの記録ページに必要事項を記入してください。
- 利用後は、利用者に対し、利用券に掲載の事後アンケートの2次元コードよりアンケートに回答するよう説明してください。
利用報告・委託料の請求について
- 実施状況について、赤穂市産後ケア事業利用報告書(様式第8号(第12条関係))を作成し、赤穂市産後ケア事業請求書(様式第9号(第11条関係))とともに、当月1か月分をまとめて翌月10日までに赤穂市保健センターへ提出してください。委託料の金額は、実施依頼書に記載しています。
- 請求書には必ず押印してください。
- 市は、請求書を受理した日から起算して、30日以内に協力実施機関へ委託料を支払います。
留意事項
- 利用券は、産後ケア事業協力機関(兵庫県の集合契約事業者または赤穂市との直接契約事業者)のみの使用ができます。
- 利用券は赤穂市から転出された場合は使用できません。
- オプションサービスを実施する場合は、利用者に対し、実費負担になることを説明し、また実費負担の同意を得た上で実施してください。
- キャンセル料を設定した場合、直接、利用者に請求してください。事前に利用者へ丁寧な説明をしてください。
- 利用回数、利用時間の上限があります。必ず利用者の利用券を確認の上、産後ケア事業を実施してください。
関連様式(参考)