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更新日:2024年4月1日

ひとり親家庭等への支援

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の親が自立に向け、就業に結び付く可能性の高い職業能力の開発のための講座を受講し、終了した場合に、本人が支払った費用の一部を支給します。

対象者

市内に居住するひとり親家庭の親であって、次の要件を満たす者

  • 児童扶養手当の支給を受けている者と、同等の所得水準にあること
  • 就業経験、技能、資格の取得状況などから、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
  • 過去に、訓練給付金を受給したことがないこと

対象講座

  • 雇用保険法等の規定による一般教育訓練給付金の指定講座
  • 雇用保険法等の規定による特定一般教育訓練給付金の指定講座
  • 雇用保険法等の規定による専門実践教育訓練給付金の指定講座
  • 就職に結びつく可能性が高い養成講座
  • その他、上記に準じ、市長が地域の実績に応じて対象とする講座

給付額

一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金の講座を受講する者

→対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円)

専門実践教育訓練給付金の講座を受講する者

→対象講座の受講料の6割相当額(修学年数×40万円、上限160万円)

注1)12,000円以下の場合は対象となりません。

申請方法

事前に子育て支援課の窓口にお越しいただき、資格要件・講座の確認・生活状況などを確認させていただきます。

その後、対象講座となる場合に必要書類など説明させていただきます。

注2)事前相談なく、受講後の相談ではお受けできません。

高等職業訓練促進給付金等事業

ひとり親家庭の親が、看護師等の資格取得のために1年以上養成機関で修業する場合に、一定期間「高等職業訓練促進給付金」を支給します。また、養成機関修了時には、「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。

対象者

市内に居住するひとり親家庭の親であって、次の要件を満たす者

  • 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
  • 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること

対象となる資格

養成機関において修業する必要があり、資格取得後当該職種への就労が見込まれる専門的な資格であること。

  • 看護師、准看護師
  • 保育士
  • 社会福祉士、介護福祉士
  • 歯科衛生士
  • 理学療法士、作業療法士
  • 美容師
  • 製菓衛生師、調理師
  • 6か月以上の訓練を必要とする民間資格など

給付月額

(1)訓練促進給付金

課税区分

支給月額

市民税非課税世帯

100,000円(140,000円)

それ以外の人

70,500円(110,500円)

注1)()内の金額は、最後の1年の給付額

(2)修了支援給付金

課税区分

支給月額

市民税非課税世帯

50,000円

それ以外の人

25,000円

支給期間

支給の上限は3年間(4年課程の履修が必要な場合は4年間)

申請方法

事前に子育て支援課の窓口にお越しいただき、資格要件・養成機関・修業期間の確認・生活状況などを確認させていただきます。

その後、対象となる場合に必要書類など説明させていただきます。

注2)事前相談なく、入学後の相談では支給することはできません。

高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)合格支援事業

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親又は児童が、高卒認定試験の合格を目指して講座を受講した場合に、費用の一部を支給します。

対象講座

高卒認定試験の合格を目指す民間事業者等が実施する講座(通信制講座含む)

給付額

通信制の場合

1.受講開始時給付金

対象講座の受講にかかった費用の4割に相当するを支給します。(上限10万円)

2.受講修了時給付金

対象講座の受講にかかった費用の5割に相当する額を支給します。

注1)1の給付金と合わせた上限額は12万5千円とし、4,000円未満の場合は対象となりません。

3.合格時給付金

1の給付金を受けた人が2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合、受講にかかった費用の1割に相当する額を支給します。

注2)1,2の給付金と合わせた上限額は15万円となります。

通学又は通学及び通信制併用の場合

1.受講開始時給付金

対象講座の受講にかかった費用の4割に相当するを支給します。(上限20万円)

2.受講修了時給付金

対象講座の受講にかかった費用の5割に相当する額を支給します。

注1)1の給付金と合わせた上限額は25万円とし、4,000円未満の場合は対象となりません。

3.合格時給付金

1の給付金を受けた人が2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合、受講にかかった費用の1割に相当する額を支給します。

注2)1,2の給付金と合わせた上限額は30万円となります。

申請方法

事前に子育て支援課の窓口にお越しいただき、資格要件・講座の確認・生活状況などを確認させていただきます。

その後、対象講座となる場合に必要書類など説明させていただきます。

注3)事前相談なく、受講後の相談ではお受けできません。

母子世帯等奨学金

高等学校に在学するもののうち、能力があるにもかかわらず経済的な理由により就学困難な者に対して、選考の上奨学金を支給します。

対象者

母子家庭、父子家庭及び父母のいない世帯の高校生(1年生~3年生)

奨学金の額

月額9,000円(在学する学校の最短修学期間の間支給)を年3回(7月、9月、1月)に分けて支給します。

募集案内

募集案内は4月号の広報に掲載しています。また、中学3年生時に中学校を経由して申請書を配布します。詳細は子育て支援課までお問い合わせください。

児童扶養手当

父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の安定と自立を助けるために、児童の父又は母若しくは父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。

詳細は赤穂市HP児童扶養手当をご覧ください。

母子家庭等医療費助成制度

母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父とその児童及び両親のいない児童を対象に保険診療に係る医療費の自己負担金の一部を助成する制度です。

詳しくは赤穂市HP母子家庭等医療費助成制度をご覧ください。

養育費・面会交流

離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。詳しくは法務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-43-7138