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更新日:2024年9月2日

児童扶養手当

児童扶養手当は、父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の安定と自立を助けるために、児童の父又は母若しくは父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

その児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えるまでの期間(特別児童扶養手当を受給、または同等の障がいの程度がある児童は20歳未満)支給されます。

児童扶養手当の制度が変わります

児童扶養手当法が改正され、令和6年11月分の手当から制度内容が拡充されます。

改正内容

(1)第3子以降の児童の加算額を第2子と同額に引き上げ

変更点

改正前

<10月分(11月支給分)まで>

改正後

<11月分(1月支給分)から>

第3子以降

加算額

全部支給:6,450円

一部支給:6,440円~3,230円

全部支給:10,750円

一部支給:10,740円~5,380円

 

(2)全部支給・一部支給に係る受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ

変更点

改正前

<10月分(11月支給分)まで>

改正後

<11月分(1月支給分)から>

扶養親族等

の人数

全部支給(円) 一部支給(円) 全部支給(円) 一部支給(円)
0人 490,000 1,920,000 690,000 2,080,000
1人 870,000 2,300,000 1,070,000 2,460,000
2人 1,250,000 2,680,000 1,450,000 2,840,000
3人 1,630,000 3,060,000 1,830,000 3,220,000
4人 2,010,000 3,440,000 2,210,000 3,600,000
5人 2,390,000 3,820,000 2,590,000 3,980,000

制度改正により必要な手続き

  • すでに児童扶養手当の認定を受けている人(全部支給停止となっている人を含みます)は、手続きは不要です。
  • ご自身の所得額により、児童扶養手当の申請をしていない人は、申請することで支給の対象となる可能性がありますのでご相談ください。

 

1.支給対象

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める重度の障がいがある児童(障がいの程度は国民年金法及び厚生年金法による障害等級の1級、身体障害者福祉法による障害等級の1級及び2級にほぼ相当)
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかが明らかでない児童

(注意)ただし、児童が児童養護施設等に入所している場合など、受給できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

児童扶養手当と公的年金の併給について

これまで、公的年金等を受給されている方は児童扶養手当を受給することはできませんでしたが、平成26年12月以降は公的年金等の受給額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を受給することができるようになりました。

新たに児童扶養手当を受給するためには申請が必要ですので、子育て支援課までお越しください。

2.所得による制限限度額

扶養親族等の数

受給者本人

扶養義務者等

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円

(注意)受給者が父又は母の場合には、本人や児童が受け取った養育費の8割相当分を所得に算入します。

3.児童扶養手当の支給月額

(令和6年4月1日~)

対象児童数

全部支給

一部支給

1人

45,500円

45,490円~10,740円

2人

10,750円加算

10,740円~5,380円加算

3人以上

1人につき6,450円加算

6,440円~3,230円加算

4.支給月について

支払は年6回で、奇数月に前月までの2か月分を指定口座に振り込みます。
・支払日は通常10日ですが、土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日となります。
・認定後に、手当の受給資格に疑義が生じた場合は、支給を差し止める場合があります。
・現況届の提出が遅れた場合や、その他の諸届が必要になった場合は、審査終了後に支給されます。

支給月

支給対象月

5月 3月~4月分
7月 5月~6月分
9月 7月~8月分
11月 9月~10月分
1月 前年11月~前年12月分
3月 1月~2月分

 

5.現況届について

現況届は、引き続き児童扶養手当を受ける要件があるか確認するためのもので、毎年8月に提出が必要です。市より送付される通知文書を持参のうえ、必ず受給者本人が窓口にお越しください。

本届が未提出の場合は、その年の11月分以降の手当てを受けることができません。

児童扶養手当受給開始から5年経過する等の要件に該当する人は、現況届と併せて必要書類を提出いただきます。提出期限を過ぎると手当の一部が支給停止となりますのでご注意ください。

6.児童扶養手当の現況届における電子申請について

現況届については、マイナポータルを利用した電子申請による事前送信も可能となっておりますが、別途、支給要件等の聞き取りが必要となるため、後日来庁が必要となります。

申請の手順

  1. マイナポータル(外部サイトへリンク)にログイン
  2. ぴったりサービスへアクセス
  3. 市区町村選択で「赤穂市」を選択し、検索条件の選択で「子育て」にチェックを入れ検索
  4. 検索結果の一覧から申請したい手続きを選択
  5. 入力案内に従い申請

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-43-7138