ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 子育て手当 > 児童手当・特例給付

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

児童手当・特例給付

1.支給対象

日本国内に住所を有する(留学中の場合を除く)中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母。

  • 未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件(監護・生計同一)で対象となります。
  • 児童養護施設に入所している児童や里親などに委託されている場合は、原則として施設の設置者や里親に支給します。
  • 協議離婚中の別居の場合は、監護・生計同一の要件を満たしている場合、児童と同居している者に支給します(ただし、単身赴任の場合を除きます)。

2.支給額

令和4年10月支給分(6月~9月分)から一定の所得がある方については児童手当等が支給されません。

児童の年齢 手当の額(1人当たり月額)
0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学校終了前(第1子、第2子) 10,000円
3歳~小学校終了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

 

  • 「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
  • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合(下記表中A以上B未満)、児童一人あたり月額一律5,000円の給付となります。(特例給付といいます。)
  • 所得上限限度額以上となった後に、所得が上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。

3.所得制限限度額ならびに所得上限限度額

所得制限限度額(令和4年6月分より)

扶養親族等の数

A所得制限限度額

収入額の目安

B所得上限限度額 収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

858万円 1,071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円 1,124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円 1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円 1,200万円

4人

774万円

1,002万円

1,010万円 1,238万円

5人

812万円

1,040万円

1,048万円 1,276万円

「収入額の目安」は、給与収入のみの計算ですので、ご注意下さい。

(注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という」。)ならびに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は1人につき、38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

4.支給時期

原則として年3回、支給月の前4月分を一度に支給します。

  • 6月・・・2月、3月、4月、5月分
  • 10月・・・6月、7月、8月、9月分
  • 2月・・・10月、11月、12月、1月分

5.認定請求の手続について

出生、転入、公務員でなくなったときなど、児童手当の支給対象となる場合は、認定請求書の提出が必要となります。(公務員の方は勤務先から支給されます。)

申請に必要なもの

下記の物をご持参の上、子育て支援課までお越し下さい。

  • 請求者の健康保険証(受給者が厚生年金・共済年金に加入しているとき)または年金加入証明書
  • 請求者名義の通帳もしくはキャッシュカード
  • 請求者と配偶者のマイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カード等マイナンバーの確認できる書類(カードのコピーをとることはありません)
  • 請求者の身元(本人)確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 児童の属する世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード(児童または配偶者と別居している方で、児童または配偶者の住民票が市外にある場合)
  • 委任状(請求者本人が窓口で認定請求をできない場合)
  • その他、申請内容に応じて必要な書類

委任状様式のダウンロード

(注意)児童手当等の支給は、認定請求を行った翌月からの支給となります。請求が遅れますと遡っての支給は出来ません。事由発生の日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。

年金加入証明書様式のダウンロード

下記の届け出内容に変更があった方は必ず届け出てください。

  • 転入や転出するとき
  • 養育発生、消滅等により支給対象児童の人数が変更になったとき
  • 児童と生計関係がなくなったとき
  • 市外に住民票のある配偶者や児童の住所が変わったとき
  • 受給者や配偶者、又は児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有する至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者、支給対象児童が死亡したとき
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  • 受給者の年金区分が変更となったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

6.現況届

令和4年度から、受給者の状況を住民基本台帳等により確認することとなったため、原則、現況届提出が不要となりました。

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件(児童の監護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

ただし、以下に該当する方については、引き続きが必要となるため、これまで通り、赤穂市より現況届を送付しますので、6月中に提出してください。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、赤穂市から提出の案内があった方(児童の住所が市外にいる方等)

現況届に必要な書類

  • 児童手当・特例給付現況届(5月下旬から6月上旬に子育て支援課より送付します)
  • その他、申請内容に応じて必要な書類

7.児童手当・特例給付の電子申請について

令和5年3月24日より、児童手当・特例給付の一部の手続きにおいて電子申請が可能となります。

申請可能な手続き

  1. 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての改定請求
  2. 児童手当等の額の改定の請求及び届出
  3. 氏名・住所変更等の届出
  4. 受給事由消滅の届出
  5. 未支払の児童手当等の請求
  6. 児童手当等に係る寄附の申出
  7. 児童手当等における寄附変更等の申出
  8. 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の届出
  9. 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の届出
  10. 児童手当等の現況届(毎年6月1日~6月30日までの期間)

電子申請に必要なもの

マイナンバーカード対応スマートフォンまたはパソコン(機器によっては、マイナンバーカード対応のICカードリーダーが必要になります。)

マイナンバーカードおよびマイナポータルアプリ

署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁~16桁)、及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁、利用方法により必要となる場合があります。)

その他、手続きにより必要書類が異なります。詳細はマイナポータル(外部サイトへリンク)でご確認ください。

申請の手順

  1. マイナポータル(外部サイトへリンク)にログイン
  2. ぴったりサービスへアクセス
  3. 市区町村選択で「赤穂市」を選択し、検索条件の選択で「子育て」にチェックを入れ検索する
  4. 検索結果の一覧から申請したい手続きを選択する
  5. 入力案内に従い申請

注意事項

  • 添付資料が必要な場合は必ず添付してください。必要書類の提出がない場合、申請が完了しません。
  • 申請には電子署名が必要です。
  • 申請書や申請内容等に不備があった場合は担当課より連絡させていただきます。
  • 申請の内容により、窓口にて直接聞き取り等が必要な場合もありますのでご了承ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-43-7138