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更新日:2026年7月30日

児童手当の受給者変更手続について

受給者変更について

児童手当の受給者は、児童手当法第4条において「児童を監護し、かつ生計を同じくするもの」と定められており、これを満たすものが複数いる場合には、『生計を維持する程度の高い者』が受給者となる旨が規定されています。

令和8年度(令和7年中)所得について、受給者の所得より配偶者の所得が高くなった場合、受給者変更をすることができます。

【参考:令和8年度(令和7年中)所得に基づく支給期間】

令和8年8月分(令和8年10月支給分)から令和9年7月分(令和9年8月支給分)まで

手続方法について

下記の手続に必要な書類等を子育て支援課に提出してください。

様式は子育て支援課窓口にも備え付けています。

また、郵送またはぴったりサービス(外部サイトへリンク)を利用した電子申請も可能です。

手続に必要な書類等

現在児童手当を受給している人(現受給者)

(1)児童手当受給事由消滅届(PDF:82KB)

(2)現受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

新たに受給者になる人(配偶者)

(3)児童手当認定請求書(PDF:344KB)

(4)配偶者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(5)配偶者のマイナンバーカード

(6)配偶者の名義の通帳またはキャッシュカード

(7)別居監護申立書(PDF:49KB)(高校生以下の児童と別居している人のみ)

(8)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:89KB)(大学生年代の子がいる人のみ)

新たに受給者になる人(配偶者)が公務員の場合は勤務先で、他の自治体に居住している場合はその自治体の児童手当担当課で手続きをしてください。

郵送による手続きの場合

(1)及び(3)に必要事項を記入の上、(2)及び(4)から(8)までの写しを同封してください。

手続期限

令和8年8月31日(月曜日)

期限までに手続きいただくことで、令和8年8月分(10月支給分)より受給者が変更されます。

期限を過ぎても受給者変更はできますが、手続き後、直近の支払分からの変更となります。

その他

  • 現受給者の所得が配偶者の所得より高い場合、現受給者がひとり親の場合は手続不要です。
  • 所得額は、源泉徴収票、市県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書、課税証明書等により確認してください。
  • 不明な点や記入方法が分からない場合は、子育て支援課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-43-7138