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更新日:2024年12月2日
母子家庭の母及びその児童(18歳未満)、父子家庭の父及びその児童(18歳未満)、遺児(18歳未満)ただし、状況により20歳の誕生日の属する月の末日まで
児童扶養手当の所得制限(一部支給)の基準を準用
扶養親族等の数 |
限度額 |
収入額 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,938,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
3,480,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,980,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
4,455,000円 |
4人 |
3,440,000円 |
4,930,000円 |
5人 |
3,820,000円 |
5,405,000円 |
(注)収入額は、社会保険適用事業所からの給与収入での目安の金額です。
負担区分 |
一部負担金 |
||
---|---|---|---|
外来 |
入院 |
||
一般 |
医療機関ごとに |
1割負担 |
連続して3ヶ月以上入院しても、4ヶ月目以降、負担はありません。 |
低所得者(注) |
医療機関ごとに |
1割負担 |
(注)低所得者…母等扶養義務者が市町村民税非課税で年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下の人
(注)母等扶養義務者が市町村民税非課税であっても、所得が確認できない場合は負担区分の判定が「一般」となりますので、「低所得者」の区分に該当すると思われる人は、所得の申告が必要となります。
(注)個々の状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問合せください。
(注)1,3,4については、個人番号制度を利用した情報連携(独自利用事務)により提出を省略することが可能です。ただし、情報連携を希望する人全員の個人番号がわかる書類と本人確認書類が必要となります。加えて、所得課税証明書の省略を希望する場合は、希望する人全員の本人の同意(自署)が必要です。
(注)情報連携には、時間を要することがあるため、受給者証の即日交付ができない場合があります。
(お願い)加入健康保険情報がわかるものがある場合は、できる限りご持参ください。また、番号連携を希望する場合も事前にマイナポータル等により加入健康保険情報のご確認をお願いします。
福祉医療費受給者証交付・更新申請書(母子家庭等)(PDF:149KB)
福祉医療費受給者証交付・更新申請書(母子家庭等)(記入例)(PDF:192KB)
地方税関係情報の取得に関する同意書(記入例)(PDF:397KB)
申請書をご記入のうえ、上記の必要なものと一緒に、医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。
「限度額適用認定証(限度額適用認定・標準負担額減額認定証)」をお持ちでない人は認定証を作成して、医療機関等で受診する際に窓口に提示してください。
30分
無料
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