ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療費助成 > 訪問看護療養費に対する助成制度

ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

訪問看護療養費に対する助成制度

訪問看護ステーションなどの医療機関が提供する訪問看護療養費に対して、福祉医療費受給者などに助成をしています。

福祉医療費受給者への訪問看護療養費の助成

令和3年7月1日から、訪問看護療養費が福祉医療制度の助成対象になりました。

対象者

下記の各福祉医療費助成制度の対象者で、各医療保険が適用される訪問看護を利用されている人

対象となる医療費

訪問看護療養費の自己負担額(介護保険適用分を除く)

一部負担金

適用される福祉医療費助成制度の外来区分の一部負担金

  • 高齢期移行助成以外の自己負担回数のある制度については、同じ医療機関等であっても医科・歯科とは自己負担回数を別算定します。

適用方法

訪問看護実施医療機関等の窓口で、健康保険証とあわせて福祉医療費受給者証を提示してください。

  • 適用のための新たな手続きは不要です。
  • 提示方法については各医療機関等の指示に従ってください
  • 窓口での精算ができなかった場合は、市役所での払い戻しの手続きを受けることも可能です。

詳しくは医療課介護課医療係(市役所1階4番の窓口)までお問い合わせください。

他の公費負担医療制度の訪問看護を利用する人への助成

小児慢性特定疾病医療支援等の訪問看護を利用する20歳未満の人への助成

小児慢性特定疾病医療支援もしくは指定難病に対する特定医療費として、訪問看護を利用する20歳未満の人の訪問看護療養費の⾃⼰負担額を全額助成します。

他の公費負担医療制度の訪問看護を利用する福祉医療費受給者への助成

赤穂市の定める他の公費負担医療費制度の適用を受ける訪問看護療養費の自己負担について、各福祉医療費助成制度の一部負担金に相当する額を控除した額を助成します。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課医療係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6820

ファックス番号:0791-43-6891