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更新日:2023年10月31日

乳幼児等医療費助成制度

申請案内

対象者

小学校3年生までの乳幼児等及び中学校3年生までの児童

  1. 9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない乳幼児等
  2. 15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない児童

所得制限

  1. 0歳児・・・なし
  2. 1歳以上の幼児・児童・・・あり(誕生日の属する月の翌日から)
    扶養義務者等の市町村民税所得割税額が23.5万円未満(住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除の控除前の額)の人

(注意)19歳未満の者を扶養している人は、市町村民税所得割額から16歳未満の扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を控除します。

(注意)指定都市の市民税所得割の税率が、平成30年度課税分より8%(変更前6%)となっていますが、乳幼児等医療費助成制度では変更前の6%で判定します。

負担割合・自己負担限度額

負担区分

一部負担金

外来

入院

一般

自己負担なし

(県制度:医療機関ごとに1日800円限度(月2回まで))

自己負担なし
(県制度:1割負担(医療機関ごとに月3,200円まで))

(県制度:連続して3ヶ月以上入院しても、4ヶ月目以降、負担はありません。)

低所得者

自己負担なし

(県制度:医療機関ごとに1日600円限度(月2回まで))

自己負担なし
(県制度:1割負担(医療機関ごとに月2,400円まで))

  • 自己負担額は、全額市で負担し無料化しています。

 

こんなときに

  1. 子どもが産まれたとき
  2. 市外から転入してきたとき

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 窓口に来られる人の本人確認書類
  3. 所得課税証明書(転入してきたとき)
  4. 市外に扶養義務者がいらっしゃる場合は、その人の所得課税証明書

申請手順

申請書をご記入のうえ、上記の必要なものと一緒に、医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。

その他

「限度額適用認定証(限度額適用認定・標準負担額減額認定証)」をお持ちでない人は認定証を作成して、医療機関等に受診する際に窓口に提示してください。

  • ご加⼊の健康保険で上記の認定証の交付を受け、健康保険証と乳幼児等医療費受給者証、限度額適⽤認定証等をそろえて医療機関等の窓⼝で提⽰してください。申請⽅法については、ご加⼊の健康保険にお問い合わせください。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。

申請所要時間(期間)

20分

手数料

無料

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課医療係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6820

ファックス番号:0791-43-6891