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更新日:2024年12月2日
赤穂市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)において、個人番号(マイナンバー)の利用が可能とされた事務以外の事務(以下「独自利用事務」という。)で、独自に個人番号(マイナンバー)を利用するものについて、番号法第9条第2項に基づき、赤穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(以下「番号利用条例」という。)を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされております。
番号利用条例で規定される独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が承認されています。
赤穂市から個人情報保護委員会へ届け出た内容については、次のリンク先からご確認いただけます。
【個人情報保護委員会】独自利用事務システム届出書検索サービス(外部サイトへリンク)
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