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更新日:2026年6月26日

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

通知カードについて

「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

マイナンバー(個人番号)とは

マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を活用し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤です。

個人番号通知書

個人番号通知書とは

個人番号通知書は、住民のひとりひとりにマイナンバーを通知するものです。書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」等が記載されています。

(注意)個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。

個人番号通知書のお届けについて

個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にて郵送されます。
住民票の登録をお済ませのうえで、まだ届いていない方は、市民課へご相談いただくようお願いいたします。

(注意)個人番号通知書は簡易書留で届きますが、ご不在の場合は郵送物等ご不在連絡票が入りますので、郵便局の保管期限内に再配達等の手続きを行ってください。

個人番号通知書を紛失したら

個人番号通知書を紛失した場合、個人番号通知書の再発行はできません。
マイナンバーを確認するためには、マイナンバーカードを取得すること、またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得すること、もしくは住民票記載事項証明書を取得することのいずれかが必要です。

(注意)個人番号通知書を拾得された場合は、最寄の警察署または交番へお届けください。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。

(注意)マイナンバーカードには、所得情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

マイナンバーカード(みほん)

電子証明書

電子証明書には2種類あります。

署名用の電子証明書

  • インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
    • 電子申請(e-Tax等)
    • 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
  • 「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。

(注意)電子証明書を使用して電子署名を行うことは、書面に例えると実印を押印することに相当します。そのため、電子証明書を搭載したマイナンバーカード、及び電子証明書に対応する暗証番号は、みだりに他者に貸与したり共有することは行わず、自己の責任において安全に管理するようにしてください。

利用者証明用の電子証明書

  • インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
    • 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
    • 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
    • コンビニ交付サービス利用など
  • 「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。

詳しくは、総務省「公的個人認証サービスによる電子証明書」説明ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

マイナンバーカードを紛失したら

マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、マイナンバーカード機能停止の手続きを行ってください。
機能停止については、下記の個人番号カードコールセンターへ電話またはFAXにてご連絡ください。

(注意)FAXは聴覚障がいをお持ちの方専用です。詳しくは、地方公共団体情報システム機構「FAXでのお問い合わせ」説明ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

再発行の手続きは、マイナンバーカード機能停止後に市民課窓口にて手続きを行っていただきますが、その際、警察署または交番にて発行される受理番号(警察や交番にて遺失物届の手続きを行った際に付与される番号)の控えが必要です。
受理番号の控えをお持ちいただき、市民課窓口にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。

機能停止後にマイナンバーカードが見つかった場合は、機能停止解除の手続きもできます。
その際は、見つかったマイナンバーカードを持参のうえ、市民課窓口で手続きを行ってください。

マイナンバーに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

受付時間

平日:9時30分~20時00分
土日祝日:9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

(補足)マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。

マイナンバーカードに関するお問い合わせ

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル:有料)

0570-783-578

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3818-1250(有料)におかけください。

受付時間

8時30分~20時00分

(補足)マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。

外国語対応

個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止

0120-0178-26

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、0570-064-738(有料)におかけください。

受付時間

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

全日8時30分~20時00分

(補足)マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。

タイ語・ネパール語・インドネシア語・ベトナム語・タガログ語

全日9時00分~18時00分

マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度

0120-0178-26

受付時間

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語

平日:9時30分~20時00分

土日祝日:9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

 

お問い合わせ

所属課室:総務部行政課情報政策係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6851

ファックス番号:0791-42-2893

所属課室:市民部市民課戸籍係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6819

ファックス番号:0791-43-6891

制度については行政課、マイナンバーカードの交付手続き等に関しては市民課にお問い合わせください。