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更新日:2026年6月10日
(※1)自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)、指定難病、小児慢性特定疾病など、福祉医療以外の公費負担医療制度
(※2)乳幼児等医療費助成制度、母子家庭等医療費助成制度、重度障害者医療費助成制度、高齢重度障害者医療費助成制度、高齢期移行助成制度
これまで、他の公費負担医療制度が適用される場合、福祉医療制度は利用できませんでしたが、令和8年7月からは他の公費負担医療制度とあわせて福祉医療制度を利用できるようになります。
他の公費負担医療制度の自己負担額より福祉医療制度の自己負担額の方が少なくなる場合は、先に他の公費負担医療制度を適用し、あわせて福祉医療制度を適用することで、自己負担がこれまでより軽減されます。

令和8年7月1日から
以下を提示してください。
自己負担上限額管理票がある場合は必ず医療機関で記載してもらってください。
あわせて利用した場合の最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載の一部負担金の額になります。なお、他の公費負担医療制度の自己負担よりも福祉医療制度の自己負担額の方が多い場合には、福祉医療費で助成する余地がないため、他の公費負担医療制度の自己負担額が最終的な自己負担額になります。
ただし、高齢期移行助成制度の一部負担金の額が限度額を超える時は他の公費負担医療制度の自己負担額も一部負担金とみなして合算することができます。
県外で受診する場合は、福祉医療費受給者証は使えないため、他の公費負担医療制度のみを利用して一旦自己負担の金額をお支払いください。自己負担額が福祉医療制度の一部負担金を超過している場合は、申請をすることで差額分の払戻しを受けることができます。詳しくは、こちらをご覧ください。
国公費負担医療制度の目的は、主に、社会的弱者の救済、障害者等の福祉、難病・慢性疾病の治療研究及び助成、健康被害等に対する補償、公衆衛生の向上に分類されます。
単に、「福祉医療制度の自己負担額が少ないから、国公費負担医療制度を利用しない」ということではなく、各制度の目的をご理解いただき、適正な利用にご協力をお願いします。
患者さんが国公費負担医療制度の対象となる医療を受診した場合は、国公費負担医療制度と福祉医療制度の両方の受給資格を確認し、国公費負担医療制度を「第1公費」とし、福祉医療制度を「第2公費」として診療報酬を請求してください。
国公費負担医療制度で自己負担上限管理票の記載が必要な場合は、国公費負担医療制度における自己負担額を記入してください。福祉医療制度を適用した後の実際の窓口徴収額とは異なるため、ご注意ください。
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