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更新日:2021年9月24日
本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割税額が23.5万円未満(住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除の控除前の額)の人
(注)19歳未満の者を扶養している人は、市町村民税所得割額から16歳未満の扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を控除します。
(注)指定都市の市民税所得割の税率が、平成30年度課税分より8%(変更前6%)となっていますが、重度障害者医療費助成制度では変更前の6%で判定します。
負担区分 |
一部負担金 |
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外来 |
入院 |
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一般 |
医療機関ごとに |
1割負担 |
連続して3か月以上入院しても、4か月目以降、負担はありません。 |
低所得者 |
医療機関ごとに |
1割負担 |
(注)国民健康保険に加入する対象者が申請する際、同一世帯の人が窓口に来られないときは、委任状もしくは世帯主の保険証等(原本)が必要です。
申請書をご記入のうえ、上記の必要なものと一緒に、医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。
(1)令和元年7月から、70歳から74歳の人にも重度障害者医療費受給者証を交付しています
令和元年6月までに受診した医療費については、医療介護課(市役所1階4番の窓口)で払い戻しの申請をしてください。
(2)「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」をお持ちでない人は、認定証を作成して医療機関の窓口に提示してください。
ご加入の健康保険で上記の認定証の交付を受け、保険証と重度障害者医療費受給者証、限度額適用認定証等をそろえて医療機関等の窓口で提示してください。所得区分によっては発行されない場合がありますので、発行の有無および申請方法については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。発行されない場合は、提示の必要はありません。
20分
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