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更新日:2023年3月1日
後期高齢者医療制度の対象者で
本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割税額が23.5万円未満(住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除の控除前の額)の人
(注意)19歳未満の者を扶養している人は、市町村民税所得割額から16歳未満の扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を控除します。
(注意)指定都市の市民税所得割の税率が、平成30年度課税分より8%(変更前6%)となっていますが、高齢重度障害者医療費助成制度では変更前の6%で判定します。
負担区分 |
一部負担金 |
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外来 |
入院 |
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一般 |
医療機関ごとに |
1割負担 |
連続して3ヶ月以上入院しても、4ヶ月目以降、負担はありません。 |
医療機関ごとに |
1割負担 |
高齢重度障害者医療費受給者証交付申請書を御記入のうえ、上記の必要なものと一緒に、医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。
「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」をお持ちでない人は認定証を作成して、医療機関等に受診する際に窓口に提示してください。
ご加⼊の健康保険で上記の認定証の交付を受け、健康保険証と重度障害者医療費受給者証、限度額適⽤認定証等をそろえて医療機関等の窓⼝で提⽰してください。所得区分によっては発⾏されない場合がありますので、発⾏の有無および申請⽅法については、ご加⼊の健康保険にお問い合わせください。発⾏されない場合は、提⽰の必要はありません。
20分
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