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更新日:2024年3月26日

自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)

定された自立支援医療機関で自立支援医療の対象となる医療を受けたときに、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。本制度を利用する際は、医療機関へ受給者証の提示が必要となるため、事前申請が必要です。(育成医療を除く)

1.育成医療

(1)対象者

18歳未満の児童で、身体に障がいのある人または障がい・疾病に係る医療を行わないと将来障がいを残すと認められる人であって、確実な治療の効果が期待できる人

(2)対象となる障がい

  1. 肢体不自由
  2. 視覚障がい
  3. 聴覚、平衡機能障がい
  4. 音声、言語、そしゃく機能障がい
  5. 内臓機能障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓機能障がい)
  6. 先天性の内臓機能障がい(5に揚げるものを除く)
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

(3)自己負担額

帯の所得などに応じて上限額(月額)が決められています。上限額以上の負担はありません。また、1割負担で計算した負担額が上限額よりも低い場合は、1割の負担額になります。

区分 対象となる世帯 上限額(月額)
高額治療継続者以外 高額治療継続者
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯で保護者の収入が80万円以下 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯で低所得1以外 5,000円
中間所得層1 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が3万3千円未満 5,000円 5,000円
中間所得層2 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が3万3千円以上23万5千円未満 10,000円 10,000円
一定所得以上 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が23万5千円以上 自立支援医療費支給対象外 20,000円

(4)申請方法

申請窓口

穂市役所1階社会福祉課(兵庫県赤穂市加理屋81番地)

話番号:0791-43-6833ァックス番号:0791-45-3396

ールアドレス:shougai@マークcity.ako.lg.jp

(注意)スパムメール(迷惑メール)対策のため、一部を画像としています。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書
  • 自立支援医療(育成医療)意見書(医師が記入)
  • 収入確認シート
  • 対象児童と同じ医療保険に加入する世帯全員の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 健康保険証の写し※国民健康保険の場合は、加入者全員分必要です。
  • 身体障害者手帳(該当者のみ)
  • 特定疾病療養受療証の写し(該当者のみ)

※原則、事前申請が必要ですが、やむを得ない理由により医療開始日までに申請書を提出できない場合は以下のとおりの取扱いとします。

  1. 医療開始日の翌日から15日以内に申請書を受け付けた場合・・・当該医療開始の日から適用
  2. 医療開始日の翌日から15日を超えて申請書を受け付けた場合・・・申請書を受け付けた日から適用

2.更生医療

(1)対象者

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた人で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる人

(2)対象となる障がい・主な治療例

  1. 肢体不自由・・・関節形成術、置換術、骨切り術
  2. 視覚障がい・・・白内障手術、角膜移植術、網膜剥離手術、緑内障インプラント手術
  3. 聴覚、平衡機能障がい・・・外耳道形成術、鼓室形成術、人工内耳埋込術、鼓膜形成術
  4. 音声、言語、そしゃく機能障がい・・・形成術、歯列矯正術
  5. 内臓機能障がい(心臓、じん臓、小腸、肝臓機能障がい)・・・弁形成術、弁置換術、大動脈冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋込術、人工透析療法、腎移植術および抗免疫療法、中心静脈栄養法、肝臓移植術および抗免疫療法
  6. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい・・・抗HIV療法、免疫調整療法

(3)自己負担額

世帯の所得などに応じて上限額(月額)が決められています。上限額以上の負担はありません。また、1割負担で計算した負担額が上限額よりも低い場合は、1割の負担額になります。

区分 対象となる世帯 上限額(月額)
高額治療継続者以外 高額治療継続者
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯で対象者の収入が80万円以下 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯で低所得1以外 5,000円
中間所得層1 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が3万3千円未満 医療保険の自己負担限度額と同額 5,000円
中間所得層2 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が3万3千円以上23万5千円未満 10,000円
一定所得以上 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が23万5千円以上 自立支援医療費支給対象外 20,000円

(4)申請方法

申請窓口

穂市役所1階社会福祉課(兵庫県赤穂市加理屋81番地)

話番号:0791-43-6833ファックス番号:0791-45-3396

ールアドレス:shougai@マークcity.ako.lg.jp

(注意)スパムメール(迷惑メール)対策のため、一部を画像としています。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書
  • 自立支援医療(更生医療)意見書(医師が記入)
  • 収入確認シート
  • 身体障害者手帳
  • 対象者本人および対象者と同じ医療保険に加入する世帯全員の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 健康保険証の写し※国民健康保険または後期高齢者医療制度の場合は、加入者全員分必要です。

  • 特定疾病療養受療証の写し(該当者のみ)

3.精神通院医療

庫県が支給認定を行いますが、赤穂市に居住している人は赤穂市が申請窓口となります。

種手続きや申請書等様式のダウンロードについては、「自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて(外部サイトへリンク)」(兵庫県)をご覧ください。

(1)対象者

精神疾患があり、通院による精神通院を継続的に要する人

(2)対象となる医療

精神障がいおよび当該精神障がいに起因して生じた病態に対して病院または診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)

細は、「自立支援医療(精神通院医療)の概要(外部サイトへリンク)」(厚生労働省)をご覧ください。

(3)自己負担額

帯の所得などに応じて上限額(月額)が決められています。上限額以上の負担はありません。また、1割負担で計算した負担額が上限額よりも低い場合は、1割の負担額になります。

区分 対象となる世帯 上限額(月額)
高額治療継続者以外 高額治療継続者
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯で対象者の収入が80万円以下 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯で低所得1以外 5,000円
中間所得層1 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が3万3千円未満 医療保険の自己負担限度額と同額 5,000円
中間所得層2 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が3万3千円以上23万5千円未満 10,000円
一定所得以上 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が23万5千円以上 自立支援医療費支給対象外 20,000円

(4)申請方法

申請窓口

穂市役所1階社会福祉課(兵庫県赤穂市加理屋81番地)

話番号:0791-43-6833ァックス番号:0791-45-3396

メールアドレス:shougai@マークcity.ako.lg.jp

(注意)スパムメール(迷惑メール)対策のため、一部を画像としています。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • 診断書(または精神障害者保健福祉手帳の写し、重度かつ継続に関する意見書(必要時))
  • 収入確認シート
  • 対象者本人および対象者と同じ医療保険に加入する世帯全員の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 健康保険証の写し※国民健康保険または後期高齢者医療制度の場合は、加入者全員分必要です。

4.申請書等様式(育成医療・更生医療)

(共通)

(育成医療)

(更生医療)

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部社会福祉課障がい福祉係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6833

ファックス番号:0791-45-3396