ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障がい者福祉 > 障害児福祉手当・特別障害者手当

ここから本文です。

更新日:2023年11月1日

障害児福祉手当・特別障害者手当

1.障害児福祉手当

身体又は精神(知的を含む)に重度の障がいを有する20歳未満の方に対して支給される手当です。手当の支給を受けようとするときは、受給資格について、市に認定の請求を行い、その認定を受ける必要があります。

対象者

20歳未満の在宅で常時介護を必要とし、おおむね以下の程度の障がいを有する方。

1.身体障害者手帳1,2級

2.療育手帳A,B1

3.1、2と同等の疾病、精神障がい

(上記は資格に該当する障がいの目安です。診断書の判定により却下となる場合があります。)

※各種手帳を取得していなくても申請可

※所得制限あり

手当額

月額15,220円(令和5年4月~)

支給月

2月、5月、8月、11月の年4回支給

上記の月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は、支給されません。

  1. 障害児入所施設等に入所している場合
  2. 障がいを支給事由とする公的年金(特別児童扶養手当を除く)を受給できる場合
  3. 本人又はその配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以上である場合

現況調査

手当を受給されている方は、手当の支給要件を確認するため、毎年8月12日から9月11日までの間に現況届(所得状況届)の提出が必要となります。提出されない場合は、手当が受けられなくなります。

各種届出

  1. 支給要件に該当しなくなったときは、速やかに届書を提出してください。
    • 障害児入所施設等に入所した
    • 障がいを支給事由とする公的年金(特別児童扶養手当を除く)を受給できるようになった
    • 障がいの状態に変化があったなど
  2. 受給者が死亡したときは、14日以内に届書を提出してください。
  3. 氏名・住所を変更したときは、14日以内に届書を提出してください。

2.特別障害者手当

身体又は精神(知的を含む)に著しく重度の障がいを有する20歳以上の方に対して支給される手当です。手当の支給を受けようとするときは、受給資格について、市に認定の請求を行い、その認定を受ける必要があります。

対象者

20歳以上の在宅で常時特別の介護を必要とし、おおむね以下の程度の障がいを有する方。

1.身体障害者手帳1,2級

2.療育手帳A,B1

3.1、2と同等の疾病、精神障がい

(上記は資格に該当する障がいの目安です。診断書の判定により却下となる場合があります。)

※各種手帳を取得していなくても申請可

※所得制限あり

手当額

月額27,980円(令和5年4月~)

支給月

2月、5月、8月、11月の年4回支給

上記の月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は、支給されません。

  1. 障害者支援施設等に入所している場合
  2. 病院または診療所に3ヶ月を超えて入院している場合
  3. 本人又はその配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以上である場合

現況調査

手当を受給されている方は、手当の支給要件を確認するため、毎年8月12日から9月11日までの間に現況届(所得状況届)の提出が必要となります。提出されない場合は、手当が受けられなくなります。

各種届出

  1. 支給要件に該当しなくなったときは、速やかに届書を提出してください。
    • 障害者支援施設等に入所した
    • 病院又は診療所に3ヶ月を超えて入院した
    • 障がいの状態に変化があったなど
  2. 受給者が死亡したときは、14日以内に届書を提出してください。
  3. 氏名・住所を変更したときは、14日以内に届書を提出してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部社会福祉課障がい福祉係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6833

ファックス番号:0791-45-3396