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更新日:2021年4月1日
平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が始まります。この事業は、住み慣れた地域でいつまでも自分らしく生活が続けられるように、介護保険でサポートしていく事業です。
総合事業は、訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)のサービスを通じて要支援1・2の方や要介護認定を受けていないが生活機能の低下がみられた65歳以上の方に対して行う「介護予防・生活支援サービス事業」と、介護予防を目的としたすべての65歳以上の方が対象の「一般介護予防事業」の2つから構成されています。
注)介護予防・日常生活支援事業のサービスを利用するために、要介護認定申請を行います。これまでの介護サービスを受けるために必要な手続きと変わりありません。
これまでは、要介護認定の結果が「非該当」の場合、訪問介護(ヘルパー)や通所介護(デイサービス)の介護保険サービスを受けることができませんでした。総合事業の開始により、「非該当」の認定結果が出た方に生活機能の低下の有無を確認するチェックリストを地域包括支援センターにて実施します。その結果が基準に該当することで、「事業対象者」として介護予防・生活支援サービス事業を利用することができるようになります。
注)既に介護予防給付の訪問介護、通所介護をご利用中の方へ
総合事業実施後も同等のサービス内容でサービス利用が可能ですので、ご安心ください。詳しくは担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターへお問い合わせください。
予防給付 訪問看護・ショートステイ・福祉用具貸与・住宅改修等 |
介護予防・日常生活支援サービス事業 訪問介護相当サービス・通所介護相当サービス・緩和型通所介護サービス等 |
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要支援認定者 |
〇 |
〇 |
事業対象者 |
× |
〇 |
(対象:すべての65歳以上の方)
高齢になっても、住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるように、65歳以上の方がどなたでも参加できる体操や教室など、介護予防のための取組を行います。また、これらの社会活動を推進し、社会参加を通じたいきがいづくりにつながるように支援します。サービス名 | 訪問介護相当サービス | 緩和型訪問看護サービス | |
サービス内容 | 従来の介護予防訪問介護(身体介護、生活援助) |
従来の介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス(生活援助) サービス提供内容は事業所により異なります。サービス利用の際は、地域包括支援センターまたは担当ケアマネジャーにご相談ください。 |
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単価 |
週1回程度 |
1,176円/月 |
232円/回(上限1,000円/月) |
週2回程度 |
2,349円/月 |
230円/回(上限1,997円/月) |
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週2回を超える程度 |
3,727円/月 |
242円/回(上限3,168円/月) |
サービス名 | 通所介護相当サービス | 緩和型通所介護サービス | |
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サービス内容 | 従来の介護予防通所介護 |
従来の介護予防通所介護から身体介護を除いたサービス内容 運動機能の改善・維持、独居の方の通いの場に対応するサービス サービス提供内容は事業所により異なります。サービス利用の際は、地域包括支援センターまたは担当ケアマネジャーにご相談ください。 |
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単価 | 事業対象者 |
1,672円/月 |
327円/回(上限1,421円/月) |
要支援1 | |||
要支援2 |
3,428円/月 |
337円/回(上限2,914円/月) |
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介護保険事業者の提供する介護予防・日常生活支援サービス事業の利用者負担割合は、単位数×サービス単価(10.00円)×負担割合となります。
負担割合は原則1割ですが、一定以上の所得がある方については2割負担となります。
(対象:要支援1・2の方または事業対象者)
介護予防生活支援サービス事業の訪問型サービス、通所型サービスでは、介護予防給付で行っていた訪問介護と通所介護と同等のサービスを実施します。また、介護予防や生活支援のニーズに合わせた事業の実施を予定しています。通所リハビリテーションや訪問看護など今後も介護予防給付として継続されるサービスや、要介護認定を受けている方が利用する介護給付には変更はありません。
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