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更新日:2026年5月29日
お知らせ
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
年金生活者支援給付金には、高齢者への給付を目的とする「老齢年金生活者支援給付金」または「補足的老齢年金生活者支援給付金」、障がい者への給付を目的とする「障害年金生活者支援給付金」、遺族への給付を目的とする「遺族年金生活者支援給付金」があります。
2か月に1回、原則として年金の給付と同じ口座に、年金と支援給付金がそれぞれ振り込まれます。
原則として前年の所得額により認定し、当年10月分から翌年9月分まで支給されます。
新規裁定者(新しく年金を請求する人)については、新規裁定者の年金と支援給付金の同時請求に関する特例として、年金を受け取れる権利を得た日から3か月以内に、年金と支援給付金を同時に申請した場合、年金と支援給付金の支給開始月が同じになります。
年金を受給中の人で前年度は支援給付金支給対象外であったが、世帯構成や所得額等の変動により今年度は新たに支給対象となる人には、日本年金機構から案内が送付されます。対象者は前年中の所得等の支給要件により確定されます。ターンアラウンド請求書が届いたら速やかに返送してください。10月分から支援給付金が支給されます。
注意:ターンアラウンド請求書とは、あらかじめ必要な情報が印字され手続きが簡素化されている請求書のことです。
新たに年金の請求をされる人で支援給付金の要件を満たしている人は、支援給付金も同時に請求してください。
新規裁定者の場合、給付期間の経過措置・特例措置がありますのでご確認ください。
支給決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。すでに給付を受けている人の所得情報等を日本年金機構から市町村に照会して確認し、支給要件を満たす人には継続して支給されます。支給要件を満たさなくなった人には不該当通知書が送付されます。
不該当通知を受けた人が次年度に該当となる場合は、日本年金機構から請求案内が送付されますので請求手続きをしてください。
年金生活者支援給付金の支給を受けている人が死亡した場合、遺族は未支払の年金生活者支援給付金を請求することができます。
優先順位順に、死亡した人の配偶者(事実上婚姻関係にある人を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他三親等以内の親族であって、死亡時に生計を同じくしていた人。
注意:未支給年金の請求と未支払の年金生活者支援給付金の請求は併せて行うため、同一の人が請求することとなります。
未支給年金の請求と併せておこないます。市の窓口で受付できるのは、死亡した人が基礎年金のみを受給されていた場合に限られます。厚生年金を受給されていた場合は姫路年金事務所(TEL079-224-6382)にご相談ください。
支給要件・給付額等など、詳しくは厚生労働省(外部サイトへリンク)、日本年金機構(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
TEL079-224-6832(姫路年金事務所)
TEL0570-05-4092(給付金専用ダイヤル)