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更新日:2024年4月1日

年金生活者支援給付金

お知らせ

  • 令和6年度の年金生活者支援給付金の基準額は5,310円(令和5年度は5,140円)です。
  • 年金生活者支援給付金制度に便乗し、厚生労働省、日本年金機構または市区町村の職員を名乗る者から、「年金生活者支援給付金の振込口座が使えないため、新しい口座番号、暗証番号、マイナンバーを教えてほしい。」という不審な電話がかかってきた事例が報告されています。厚生労働省および日本年金機構では、電話でお客様の口座番号、暗証番号、マイナンバー等をお聞きすることはありません。このような電話があっても、口座番号等の個人情報を答えることのないようにご注意ください。ご不明な点等ございましたら、姫路年金事務所(TEL079-224-6382)にお問い合わせください。
  • 年金生活者支援給付金に関する問い合わせは、給付金専用ダイヤル(TEL0570-05-4092)におかけください。050から始まる電話でかける場合は、03-5539-2216です。受付時間は月曜日は午前8時30分から午後7時まで、火曜日から金曜日は午前8時30分から午後5時15分まで、第2土曜日が午前9時30分から午後4時までです。
  • (老齢年金生活者支援給付金・補足的老齢年金生活者支援給付金の場合)市町村民税課税世帯であったが、死亡や異動などによって世帯構成が変わり、年度途中で市町村民税課税非課税世帯となった場合は、請求書を提出することで対象となる場合があります。

 

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。

年金生活者支援給付金には、高齢者への給付を目的とする「老齢年金生活者支援給付金」または「補足的老齢年金生活者支援給付金」、障がい者への給付を目的とする「障害年金生活者支援給付金」、遺族への給付を目的とする「遺族年金生活者支援給付金」があります。

目次

1.共通事項

 1.振込時期と給付期間

振込時期

2か月に1回、原則として年金の給付と同じ口座に、年金と支援給付金がそれぞれ振り込まれます。

給付期間

原則として前年の所得額により認定し、当年10月分から翌年9月分まで支給されます。(令和6年度は令和6年10月分から令和7年9月分まで支給されます)

給付期間の経過措置・特例措置

新規裁定者(新しく年金を請求する人)については以下のような経過措置・特例措置があります。

新規裁定者の手続き

新規裁定者の年金と支援給付金の同時請求に関する特例

年金を受け取れる権利を得た日から3か月以内に、年金と支援給付金を同時に申請した場合、年金と支援給付金の支給開始月が同じになります。

例1:令和6年4月1日に支給要件を満たした人が令和6年6月に年金と支援給付金を同時請求した場合

年金と支援給付金の両方が令和6年5月分から支給されます。

例2:令和6年4月1日に支給要件を満たした人が令和6年8月に年金と支援給付金を同時請求した場合

年金は令和6年5月分から、支援給付金は令和6年9月分から支給されます。

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 2.手続き

既に年金を受給されている対象者(前年は非該当)の場合

年金を受給中の人で令和5年度は支援給付金支給対象外であったが、世帯構成や所得額等の変動により令和6年度は新たに支給対象となる人には、日本年金機構から案内が送付されます。対象者は令和5年中の所得等の支給要件により確定されます。ターンアラウンド請求書が届いたら速やかに返送してください。令和6年10月分から支援給付金が支給されます。

  1. 受給資格者に対して、日本年金機構から令和6年9月頃にターンアラウンド請求書が送付されます
  2. 受給資格者はターンアラウンド請求書に必要事項を記入し、指定された期間内に切手を貼付して日本年金機構本部に返送します
  3. 日本年金機構本部から支給決定通知書等が受給資格者に送付されます

注意:ターンアラウンド請求書とは、あらかじめ必要な情報が印字され手続きが簡素化されている請求書のことです

給付金受給資格者が個別に給付金請求をする場合(新規裁定者の請求)

新たに年金の請求をされる人で支援給付金の要件を満たしている人は、支援給付金も同時に請求してください。

  1. 受給資格者は、給付金請求書を提出します(提出先は、厚生年金などの加入歴がある人は姫路年金事務所、国民年金期間のみの人は市役所窓口)
  2. 所得確認・内容を審査のうえ、日本年金機構本部より支給決定通知書もしくは不該当通知書が送付されます

新規裁定者の場合、給付期間の経過措置・特例措置がありますのでご確認ください。

給付期間の経過措置・特例措置

すでに支援給付金の給付を受けている人の場合

支給決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。すでに給付を受けている人の所得情報等を日本年金機構から市町村に照会して確認し、支給要件を満たす人には継続して支給されます。支給要件を満たさなくなった人には不該当通知書が送付されます。

不該当通知を受けた人が次年度に該当となる場合は、日本年金機構から請求案内が送付されますので請求手続きをしてください。

 

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 3.対象者が死亡した場合の年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金の支給を受けている人が死亡した場合、遺族は未支払の年金生活者支援給付金を請求することができます。

請求者の範囲

優先順位順に、死亡した人の配偶者(事実上婚姻関係にある人を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他三親等以内の親族であって、死亡時に生計を同じくしていた人。

注意:未支給年金の請求と未支払の年金生活者支援給付金の請求は併せて行うため、同一の人が請求することとなります。

請求方法

未支給年金の請求と併せておこないます。市の窓口で受付できるのは、死亡した人が基礎年金のみを受給されていた場合に限られます。厚生年金を受給されていた場合は姫路年金事務所(電話番号079-224-6382)にご相談ください。

 

年金に関する申請案内(未支給年金)

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2.支給要件と給付額

 1.老齢年金生活者支援給付金

支給要件

下記のすべての要件を満たす人が対象となります。

  1. 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
  2. 前年の年金額(遺族年金、障害年金を除く)とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、878,900円以下である
  3. 同一世帯の全員の市町村民税が非課税である

ただし、上記を満たしている場合であっても、下記のいずれかの条件に該当する場合は支給されません。

  1. 日本国内に住所がない場合
  2. 老齢基礎年金の支給が全額停止されている場合
  3. 刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されている場合

老齢福祉年金受給者は対象外となります。

給付額

下記の1.と2.の給付額の合計額が支給されます。

1.保険料納付済期間に基づく給付額

給付額(月額)=給付基準額5,310円*保険料納付済月数/480月

 

給付額の例
保険料納付済期間

480月

(40年)

360月

(30年)

240月

(20年)

120月

(10年)

給付金額(月額)

5,310円

3,983円

2,655円

1,328円

 

注意:給付基準額は物価スライドにより改定される場合があります。

注意:昭和16年4月1日以前に生まれた人は480月を別途規定された月数に読み替えて算出します。具体的な月数はこのページの最後にある参考資料(老齢年金生活者支援給付金読み替え月数一覧)をご確認ください。

参考資料

2.保険料免除期間に基づく給付額

給付額(月額)=下記基準額/12月*保険料免除期間(月数)/480月

(基準額)

(保険料全額免除、4分の3免除、半額免除の場合)基準額=老齢基礎年金満額(年額)/6

(保険料4分の1免除の場合)基準額=老齢基礎年金満額(年額)/12

 

 

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2.補足的老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金の支給により受取額の逆転が生じないようにするため、下記の要件に該当する人に補足的老齢年金支援給付金が支給されます。

支給要件

下記のすべての要件を満たす人が対象となります。

  1. 65歳以上の老齢基礎年金を受けている
  2. 前年の年金額(遺族年金、障害年金を除く)とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、778,900円より多く878,900円以下である
  3. 同一世帯の全員の市町村民税が非課税である

ただし、上記を満たしている場合であっても、下記のいずれかの条件に該当する場合は支給されません。

  1. 日本国内に住所がない場合
  2. 老齢基礎年金の支給が全額停止されている場合
  3. 刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されている場合

給付額

給付額(月額)=給付基準額5,310円*保険料納付済期間/480月*支給率

 

(支給率)

支給率=(補足的所得基準額878,900円-所得合計額)/(補足的所得基準額878,900円-所得基準額778,900円)

 

注意:昭和16年4月1日以前に生まれた人は480月を別途規定された月数に読み替えて算出します。具体的な月数はこのページの最後にある参考資料(老齢年金生活者支援給付金読み替え月数一覧)をご確認ください。

参考資料

 

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 3.障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金

支給要件

下記のすべての要件を満たす人が対象となります。

  1. 障害基礎年金または遺族基礎年金を受けている
  2. 前年の所得が基準額以下である(所得に障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない)

基準額=472万1千円+(扶養親族の人数*38万円)

注意:同一生計配偶者のうち70歳以上の人又は老人扶養親族の場合は48万円、扶養親族が16歳以上19歳未満の場合は63万円と置き換えて計算します。それ以外の扶養親族の場合は38万円です。

ただし、上記を満たしている場合であっても、下記のいずれかの条件に該当する場合は支給されません。

  1. 日本国内に住所がない場合
  2. 障害基礎年金または遺族基礎年金の支給が全額停止されている場合
  3. 刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されている場合

給付額

  • 障害基礎年金2級の人および遺族である人は月額5,310円
  • 障害基礎年金1級の人は月額6,638円

注意:遺族年金を複数で受給している場合は、5,310円を受給している人数で除した額が給付されます。

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3. 20歳前障害基礎年金の所得状況届の廃止について

年金生活者支援給付金制度が施行されることにより、障害年金生活支援者給付金の所得情報で20歳前の傷病による障害基礎年金の所得審査ができるようになったため、これまで実施されていた所得状況届の提出が不要となりました。

ただし、障がいの状態を確認するための診断書(障害状態確認届)については継続して提出する必要があります。提出が遅れて障害年金が差し止めとなった場合、給付金の支給も差し止めとなりますのでご注意ください。

また子の加算を受けている人は、生計維持の状況を確認するために生計維持確認届も継続して提出する必要があります。提出が遅れると、加算分の年金支給が保留されますのでご注意ください。

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参考資料:老齢年金生活者支援給付金読み替え月数一覧

老齢年金生活者支援給付金支給額、補足的老齢年金生活者支援給付金の計算式にある480月について、下記に該当する人は右の通り読み替えます。

老齢年金生活者支援給付金の説明

補足的老齢年金生活者支援給付金の説明

対象となる生年月日 読み替える月数
大正6年4月1日以前に生まれた人

180月

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた人

192月

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた人

204月

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた人

216月

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた人

228月

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた人

240月

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた人

252月

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた人

264月

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた人

276月

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた人

288月

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた人

300月

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた人

312月

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた人

324月

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた人

336月

昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた人

348月

昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた人

360月

昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた人

372月

昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた人

384月

昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた人

396月

昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた人

408月

昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた人

420月

昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた人

432月

昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた人

444月

昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた人

456月

昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた人

468月

 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課国保年金係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6813

ファックス番号:0791-43-6892

TEL079-224-6832(姫路年金事務所)
TEL0570-05-4092(給付金専用ダイヤル)