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更新日:2026年5月29日

年金生活者支援給付金

お知らせ

  • 年金生活者支援給付金制度に便乗し、厚生労働省、日本年金機構または市区町村の職員を名乗る者から、「年金生活者支援給付金の振込口座が使えないため、新しい口座番号、暗証番号、マイナンバーを教えてほしい。」という不審な電話がかかってきた事例が報告されています。厚生労働省および日本年金機構では、電話でお客様の口座番号、暗証番号、マイナンバー等をお聞きすることはありません。このような電話があっても、口座番号等の個人情報を答えることのないようにご注意ください。ご不明な点等ございましたら、姫路年金事務所(TEL079-224-6382)にお問い合わせください。
  • 年金生活者支援給付金に関する問い合わせは、給付金専用ダイヤル(TEL0570-05-4092)におかけください。050から始まる電話でかける場合は、03-5539-2216です。受付時間は月曜日は午前8時30分から午後7時まで、火曜日から金曜日は午前8時30分から午後5時15分まで、第2土曜日が午前9時30分から午後4時までです。
  • (老齢年金生活者支援給付金・補足的老齢年金生活者支援給付金の場合)市町村民税課税世帯であったが、死亡や異動などによって世帯構成が変わり、年度途中で市町村民税課税非課税世帯となった場合は、請求書を提出することで対象となる場合があります。

 

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。

年金生活者支援給付金には、高齢者への給付を目的とする「老齢年金生活者支援給付金」または「補足的老齢年金生活者支援給付金」、障がい者への給付を目的とする「障害年金生活者支援給付金」、遺族への給付を目的とする「遺族年金生活者支援給付金」があります。

振込時期と給付期間

振込時期

2か月に1回、原則として年金の給付と同じ口座に、年金と支援給付金がそれぞれ振り込まれます。

給付期間

原則として前年の所得額により認定し、当年10月分から翌年9月分まで支給されます。

給付期間の経過措置・特例措置

新規裁定者(新しく年金を請求する人)については、新規裁定者の年金と支援給付金の同時請求に関する特例として、年金を受け取れる権利を得た日から3か月以内に、年金と支援給付金を同時に申請した場合、年金と支援給付金の支給開始月が同じになります。

手続き

既に年金を受給されている対象者(前年は非該当)の場合

年金を受給中の人で前年度は支援給付金支給対象外であったが、世帯構成や所得額等の変動により今年度は新たに支給対象となる人には、日本年金機構から案内が送付されます。対象者は前年中の所得等の支給要件により確定されます。ターンアラウンド請求書が届いたら速やかに返送してください。10月分から支援給付金が支給されます。

  1. 受給資格者に対して、日本年金機構から9月頃にターンアラウンド請求書が送付されます
  2. 受給資格者はターンアラウンド請求書に必要事項を記入し、指定された期間内に切手を貼付して日本年金機構本部に返送します
  3. 日本年金機構本部から支給決定通知書等が受給資格者に送付されます

注意:ターンアラウンド請求書とは、あらかじめ必要な情報が印字され手続きが簡素化されている請求書のことです。

給付金受給資格者が個別に給付金請求をする場合(新規裁定者の請求)

新たに年金の請求をされる人で支援給付金の要件を満たしている人は、支援給付金も同時に請求してください。

  1. 受給資格者は、給付金請求書を提出します。(提出先は、厚生年金などの加入歴がある人は姫路年金事務所、国民年金期間のみの人は市役所窓口)
  2. 所得確認・内容を審査のうえ、日本年金機構本部より支給決定通知書もしくは不該当通知書が送付されます

新規裁定者の場合、給付期間の経過措置・特例措置がありますのでご確認ください。

すでに支援給付金の給付を受けている人の場合

支給決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。すでに給付を受けている人の所得情報等を日本年金機構から市町村に照会して確認し、支給要件を満たす人には継続して支給されます。支給要件を満たさなくなった人には不該当通知書が送付されます。

不該当通知を受けた人が次年度に該当となる場合は、日本年金機構から請求案内が送付されますので請求手続きをしてください。

 

対象者が死亡した場合の年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金の支給を受けている人が死亡した場合、遺族は未支払の年金生活者支援給付金を請求することができます。

請求者の範囲

優先順位順に、死亡した人の配偶者(事実上婚姻関係にある人を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他三親等以内の親族であって、死亡時に生計を同じくしていた人。

注意:未支給年金の請求と未支払の年金生活者支援給付金の請求は併せて行うため、同一の人が請求することとなります。

請求方法

未支給年金の請求と併せておこないます。市の窓口で受付できるのは、死亡した人が基礎年金のみを受給されていた場合に限られます。厚生年金を受給されていた場合は姫路年金事務所(TEL079-224-6382)にご相談ください。

年金に関する申請案内(未支給年金)

支給要件・給付額

支給要件・給付額等など、詳しくは厚生労働省(外部サイトへリンク)日本年金機構(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課国保年金係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6813

ファックス番号:0791-43-6892

TEL079-224-6832(姫路年金事務所)
TEL0570-05-4092(給付金専用ダイヤル)