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更新日:2024年4月1日

国民年金について

国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人に加入することが義務づけられています。若いうちから一人ひとり保険料を納め、老後の生活や、不測の事故のときにお互いに助け合う制度です。

世代間扶養の仕組みをとっている公的な制度であるため、国民年金などの公的年金には以下の5つのメリットがあります。

  1. 賃金や物価に応じて給付額をスライド
  2. 受給権者が亡くなるまで年金を支給
  3. 万一の場合の障害・遺族年金も支給
  4. 給付費などに対する国庫負担がおこなわれること
  5. 支払った保険料は税制上、所得から全額控除されること(社会保険料控除)

目次

 国民年金の加入者

国民年金の加入者(被保険者)は、職業などによって次の3つの種類に分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。

強制加入者

種別

加入する人

保険料

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者・学生・無職の人等(第2号・3号に該当しない人) 自身が国民年金保険料を支払います

第2号被保険者

会社員・公務員など厚生年金保険に加入している人で70歳未満の人(ただし、65歳以上で老齢(退職)年金などの受給資格を満たしている人は2号被保険者とはなりません) 厚生年金の保険料だけが給料から天引きされます

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 配偶者が加入している年金制度全体で負担するので、自身で支払う必要はありません

任意加入者

次の人は、希望すれば、申し出たときから国民年金に加入することができます。

  • 海外に住む20歳以上65歳未満の日本人
  • 60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金受給資格期間の足りない人や年金額を満額に近づけたい人(日本に住んでいる人)
  • 65歳の時点では老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないが、70歳までの5年間で受給資格期間を満たすことのできる人(日本に住んでいる人)

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 国民年金の届出(こんなときは届出を)

国民年金に加入している人は、生活のスタイルの変化に応じて、色々な届出が必要となります。届出を忘れると未加入の期間が生じ、老齢になったときの年金や、遺族となったときの遺族年金、障がいをおったときの障害年金等をもらえなくなるかもしれません。自身や配偶者の生活のスタイルに変化があった際は、必要な届出を確認し、届出漏れの無いように注意しましょう。なお、市役所では、国民年金第1号被保険者と任意加入者の届出を受け付けています。

こんなとき どうする 届出先
20歳になったとき 国民年金加入の届出 第1号被保険者→届出不要
第3号被保険者→配偶者の勤務先
会社を退職したとき 第2号から第1号への種別変更の届出(被扶養配偶者は第3号から第1号への種別変更届出) 市役所
配偶者の扶養からはずれたとき(収入オーバー、離婚、雇用保険の受給等) 第3号から第1号への種別変更届出 市役所
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき 第1号から第3号もしくは、第2号から第3号への種別変更届出 配偶者の勤務先
配偶者の勤務先が変わったとき あらためて第3号の届出 配偶者の新しい勤務先
就職したとき 第1号から第2号もしくは、第3号から第2号への種別変更届出 第2号の届出は就職先の事業所が行うので自身での届出は不要
ただし第3号であった人が就職して第2号になったときは、配偶者の勤務先へ扶養をはずす届出が必要
海外へ転出するとき 任意加入の届出(継続して国民年金に加入したいとき)
資格喪失の届出(転出後は加入を希望しないとき)
最終住所地の市役所等

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 保険料(第1号被保険者・任意加入被保険者)と納付方法

保険料

保険料には定額保険料と付加保険料があります。

定額保険料は、年齢・性別・所得等に関係なく一律に支払う保険料で、付加保険料は、将来より多くの年金を受けたい人が、希望により定額保険料に上乗せして支払う保険料です。定額保険料の金額は、毎年見直しが行われます。

令和6年度額(令和6年4月~令和7年3月分)

  • 定額保険料月額16,980円
  • 付加保険料月額400円

注意:付加保険料をかけると老齢基礎年金に上乗せして付加年金(200円×付加保険料納付月数)が支給されます.

納付の方法

(注意)60歳以上の任意加入者は原則口座振替となります。

  1. 納付書(現金)で納付
    • 日本年金機構の発行する納付書で、金融機関・郵便局・コンビニエンスストア等で納めます。
    • 1ヶ月ごと、6ヶ月前納、1年前納、2年前納、各月から年度末または翌年度末の3月分までの前納といった納め方ができます。(2年前納の場合は年金事務所に申し込みして下さい。)
  2. 口座振替で納付
    • 金融機関または年金事務所での申し込みにより、希望の口座から自動的に保険料を振り替えます。
    • 納付のたびに金融機関などへ行く手間もなく、納め忘れがないため大変便利です。
    • 当月末振替、翌月末振替、6ヶ月前納、1年前納、2年前納といった納め方ができます。
  3. クレジットカードで納付
    • 年金事務所への申込により、保険料をカード会社が立替払いし、カード会社からカード会員に請求する方法です。
    • 毎月納付、6ヶ月前納、1年前納、2年前納といった納め方ができます。
  4. 電子納付
    • インターネットなどを利用して保険料を納める方法です。
    • インターネットバンキング、モバイルバンキング、Pay-easy表示のあるATM、テレフォンバンキングなど。
    • 金融機関との契約が必要ですので、ご利用の金融機関へお問合せ下さい。
  5. スマートフォンアプリによる電子(キャッシュレス)決済
    • スマートフォンの決済アプリを利用して保険料を納める方法です。詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
    • auPAY、d払い、PayB、PayPay、LINEPay、楽天ペイが利用できます。(令和6年4月1日時点)(五十音順)
    • バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書等)については、ご利用いただけません。
    • 各決済アプリの使用方法等については、ご利用の決済事業者へお問合せ下さい。
    • 納付方法等の詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課国保年金係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6813

ファックス番号:0791-43-6892