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更新日:2026年10月1日
第1号被保険者が、病気やけが、失業、所得の減少などで保険料を納めるのが困難なときは、届出または申請により、一定の要件を満たせば国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。免除または猶予を受けるための申請期間は過去2年分と当該年度分です。
つぎのいずれかに該当するときは、届出により、該当期間の保険料が全額免除されます。所得審査等はありません。
免除を受けた期間は、年金受給資格期間に算入され、年金額には免除期間の2分の1の期間が算入されます。
第1号被保険者(学生を除く)は、申請により、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月~6月に申請したときは前々年所得)が一定基準以下であれば、所得に応じ、下記のいずれかの納付免除を受けることができます。(前年の所得基準は個人により異なりますので、詳しくは国保年金係へお問合せ下さい。)免除の申請・承認期間は7月から翌年6月の1年間です。毎年7月に更新が必要です。
|
免除の種類 |
令和8年度分 保険料 |
令和7年度分 保険料 |
令和6年度分 保険料 |
|---|---|---|---|
| 全額免除 |
0円 |
0円 |
0円 |
|
4分の3免除(4分の1納付) |
4,480円 |
4,380円 |
4,250円 |
| 半額免除(2分の1納付) |
8,960円 |
8,760円 |
8,490円 |
| 4分の1免除(4分の3納付) |
13,440円 |
13,130円 |
12,740円 |
20歳から50歳未満の第1号被保険者(学生を除く)が保険料の納付が困難なとき、申請により、申請者本人と配偶者の前年所得(1月~6月に申請したときは前々年所得)が一定の基準以下であれば、保険料の納付が猶予される制度です。申請・承認期間は7月から翌年6月の1年間です。毎年7月に更新が必要です。
猶予された期間は年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。猶予期間から10年以内は保険料を後から納める「追納」ができますが、猶予期間から2年を経過すると、当時の保険料額に加算がつきますので、余裕ができたら早めに追納していきましょう。(追納の申込は姫路年金事務所へ)
学生であるため保険料の納付が困難なとき、申請により、本人の前年所得(1月~6月に申請したときは前々年所得)が基準(128万円)以下であれば、在学中の保険料納付が猶予される制度です。申請・承認期間は4月から翌年3月の1年間です。毎年4月に更新が必要です。
猶予された期間は年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。猶予期間から10年以内は保険料を後から納める「追納」ができますが、猶予期間から2年を経過すると、当時の保険料額に加算がつきますので、余裕ができたら早めに追納していきましょう。(追納の申込は姫路年金事務所へ)
次世代育成支援の観点から、第1号被保険者が出産された際、産前産後の一定期間の保険料が免除されます。
国民年金第1号被保険者(任意加入の人を除く)
注意:妊娠85日以上の出産が対象となります。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます)
出産予定月の前月から4か月間(ただし、多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前から6か月間)
出産後に免除申請する場合は出産日が基準となります。
また、前納された保険料については当該期間の保険料を算出して還付されます。
出産予定月の6か月前から届出ができます。出産後に届出をされる場合の時効はありませんが、なるべく早めのお手続きをお願いします。
出産予定月と実際の出産月に違いがあった場合、原則として変更の届出は不要ですが、以下の場合は免除対象期間が変わるため変更の届出をしてください。
2.の例:10月出産予定で届け出たが、実際には9月に出産し、12月から第3号被保険者となった場合
この事例では、最初の届出では9月から11月の3か月が免除期間となりますが、変更の届出をすることにより、出産前月の8月から11月までの4か月を免除期間とすることができます。
市役所で出生の事実が確認できるため、原則として証明書類は不要です。但し、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など、出産日と親子関係が確認できる書類が必要となります。
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する第1号被保険者は、その子が1歳になるまでの期間の保険料が免除されます。
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。(任意加入の人を除く)
子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。
注意:法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も対象となります。
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。
注意:令和8年10月1日時点で、以前から子を養育しており、その子が1歳未満の実母の場合、産前産後免除期間に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の月分。
子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。
注意:令和8年10月1日時点で、以前から子を養育しており、その子が1歳未満の実父または養父母の場合、令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間。
注意:追加で親子関係、同居していることを証明する書類の提出が必要な場合があります。
注意:育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合は、育児免除の終了の手続きをする必要があります。なお、子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
産前産後期間・育児期間の免除は他の免除制度より優先して適用されます。
| 免除・猶予制度 | 保険料負担 |
年金の受給資格期間への算入 |
年金額への反映 |
|---|---|---|---|
| 産前産後期間免除 | なし | あり |
全額反映 |
| 育児期間免除 | |||
| 法定免除 | 原則なし | あり | 2分の1反映 |
| 申請免除(全額免除) | なし | あり | 8分の4反映 |
| 申請免除(4分の3免除) | 4分の1負担 | あり | 8分の5反映 |
| 申請免除(半額免除) | 半額負担 | あり | 8分の6反映 |
| 申請免除(4分の1免除) | 4分の3負担 | あり | 8分の7反映 |
| 納付猶予 | 猶予 | あり | なし |
| 学生納付特例 | 猶予 | あり | なし |
| 保険料未納 | 未納 | なし | なし |
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