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更新日:2024年4月1日

保険料の免除制度について

第1号被保険者が、病気やけが、失業、所得の減少などで保険料を納めるのが困難なときは、届出または申請により、一定の要件をみたせば保険料の納付が免除または猶予される制度があります。免除または猶予を受けるための申請期間は過去2年分と当該年度分です。

1.法定免除

つぎのいずれかに該当するときは、届出により、該当期間の保険料が全額免除されます。所得審査等はありません。

  1. 障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級・2級を受給しているとき
  2. 生活保護法による生活扶助を受けているとき
  3. 国立ハンセン病療養所などに入所しているとき

免除を受けた期間は、年金受給資格期間に算入され、年金額には免除期間の2分の1の期間が算入されます。

2.申請免除

第1号被保険者(学生を除く)は、申請により、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月~6月に申請したときは前々年所得)が一定基準以下であれば、所得に応じ、下記のいずれかの納付免除を受けることができます。(前年の所得基準は個人により異なりますので、詳しくは国保年金係へお問合せ下さい。)免除の申請・承認期間は7月から翌年6月の1年間です。毎年7月に更新が必要です。

免除の種類

令和6年度分保険料 令和5年度分保険料 令和4年度分保険料
全額免除

0円

0円

0円

4分の3免除(4分の1納付)

4,250円

4,130円

4,150円

半額免除(2分の1納付)

8,490円

8,260円

8,300円

4分の1免除(4分の3納付)

12,740円

12,390円

12,440円

  • 保険料は毎年4月に改定されます。保険料の年度は4月から翌年3月までの期間となります。免除の申請・承認期間とは異なりますのでご注意ください。
  • 免除申請できるのは申請日の2年1か月前までの保険料です。
  • 令和6年4月30日まで令和4年3月分(令和3年度)の保険料を納付可能です。保険料は4分の3免除(4分の1納付)が4,150円、半額免除(2分の1納付)が8,310円、4分の1免除(4分の3納付)が12,460円です。

免除を受けた期間の取扱い

  • 年金を受けるための受給資格期間に算入されます。(全額免除以外は、免除された残りの保険料を納付した期間に限ります)
  • 年金額には、全額免除は8分の4、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7が算入されます(平成21年4月以降)
  • 免除申請が承認された人は、免除期間から10年以内は保険料を後から納める「追納」ができますが、免除期間から2年を経過すると、当時の保険料額に加算がつきますので、余裕ができたら早めに追納していきましょう。(追納の申込は姫路年金事務所へ)

 

3.納付猶予制度

20歳から50歳未満の第1号被保険者(学生を除く)が保険料の納付が困難なとき、申請により、申請者本人と配偶者の前年所得(1月~6月に申請したときは前々年所得)が一定の基準以下であれば、保険料の納付が猶予される制度です。申請・承認期間は7月から翌年6月の1年間です。毎年7月に更新が必要です。

猶予された期間は年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。猶予期間から10年以内は保険料を後から納める「追納」ができますが、猶予期間から2年を経過すると、当時の保険料額に加算がつきますので、余裕ができたら早めに追納していきましょう。(追納の申込は姫路年金事務所へ)

4.学生納付特例制度

学生であるため保険料の納付が困難なとき、申請により、本人の前年所得(1月~6月に申請したときは前々年所得)が基準(128万円)以下であれば、在学中の保険料納付が猶予される制度です。申請・承認期間は4月から翌年3月の1年間です。毎年4月に更新が必要です。

猶予された期間は年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。猶予期間から10年以内は保険料を後から納める「追納」ができますが、猶予期間から2年を経過すると、当時の保険料額に加算がつきますので、余裕ができたら早めに追納していきましょう。(追納の申込は姫路年金事務所へ)

 

5.産前産後期間の保険料免除

次世代育成支援の観点から、第1号被保険者が出産された際、産前産後の一定期間の保険料が免除されます。

1.保険料免除の対象となる人

平成31(2019)年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者(任意加入の人を除く)

注意:妊娠85日以上の出産が対象となります。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます)

2.保険料が免除される期間

出産予定月の前月から4か月間(ただし、多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前から6か月間)

出産後に免除申請する場合は出産日が基準となります。

また、前納された保険料については当該期間の保険料を算出して還付されます。

注意:平成31年4月1日以前に免除期間が重なる場合、平成31年4月1日以降の期間のみ免除の対象となります。

3.届出が可能な期間

出産予定月の6か月前から届出ができます。出産後に届出をされる場合の時効はありませんが、なるべく早めのお手続きをお願いします。

4.届出に必要なもの

出産前に届出をされる場合

  • 親子健康手帳(母子健康手帳)、産科医療保障制度登録証(控)、その他出産予定日を明らかにできる書類

出産予定月と実際の出産月に違いがあった場合、原則として変更の届出は不要ですが、以下の場合は免除対象期間が変わるため変更の届出をしてください。

  1. 単胎妊娠で届け出たが、その後多胎妊娠であることが判明した場合
  2. 届け出た出産予定日では第2号被保険者・第3号被保険者期間と重なっていたが、実際の出産日では他の被保険者期間と重ならなかった、もしくは重なる期間が変わった場合

2.の例:10月出産予定で届け出たが、実際には9月に出産し、12月から第3号被保険者となった場合

この事例では、最初の届出では9月から11月の3か月が免除期間となりますが、変更の届出をすることにより、出産前月の8月から11月までの4か月を免除期間とすることができます。

出産後に届出をされる場合

市役所で出生の事実が確認できるため、原則として証明書類は不要です。但し、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など、出産日と親子関係が確認できる書類が必要となります。

死産等であった場合

  • 死産証明書、死胎埋火葬許可証

5.産前産後期間の保険料免除と他の免除制度との違い

産前産後期間の保険料免除は他の免除制度より優先して適用されます。

  • 所得に関係なく申請できるほか、期間中は保険料負担が全額免除され、将来の年金額には納付した場合と同様に全額反映されます。
  • 全額納付と同じ扱いになるため、付加年金をかけている人は産前産後の保険料免除期間中も付加年金に継続加入できます。
  • 既に他の免除制度を申請し承認を受けている人についても、対象期間は産前産後の保険料免除が優先されます。また当初の承認期間と同一年度内であれば、産前産後の保険料免除期間終了後、元の免除制度の再申請は不要です。
  • 産前産後期間の保険料免除の申請時に、既に申請免除(全額免除)または納付猶予の承認を受け、かつ継続審査対象である人は、産前産後の保険料免除期間中に年度が変わった場合も、産前産後の保険料免除期間終了後に継続審査されます。

6.各免除・猶予制度の比較

免除・猶予制度の比較
免除・猶予制度 保険料負担

年金の受給資格期間への算入

年金額への反映
産前産後期間保険料免除 なし あり 全額反映
法定免除 原則なし あり 2分の1反映
申請免除(全額免除) なし あり 8分の4反映
申請免除(4分の3免除) 4分の1負担 あり 8分の5反映
申請免除(半額免除) 半額負担 あり 8分の6反映
申請免除(4分の1免除) 4分の3負担 あり 8分の7反映
納付猶予 猶予 あり なし
学生納付特例 猶予 あり なし
保険料未納 未納 なし なし
  • 法定免除は、被保険者から納付の申し出があった場合は保険料負担があります。納付した場合は年金額に全額反映されます。
  • 申請免除(部分免除)は、減額された保険料が未納となっているときは保険料未納の扱いとなります。
  • 申請免除や納付猶予の年度は、毎年7月から翌年の6月までの期間です。また学生納付特例の年度は、毎年4月から翌年の3月までの期間です。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課国保年金係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6813

ファックス番号:0791-43-6892