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更新日:2023年7月13日

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の減免制度終了について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等について、各種保険税(料)の減免を実施しておりましたが、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の5類感染症に位置づけられ、国の財政支援が終了することに伴い、各種保険税(料)の減免も令和4年度分で終了します。
ただし、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限が定められている各種保険税(料)については、申請により各種保険税(料)の減免を受けられる場合があります。

対象となる世帯の要件

次の⑴、⑵のいずれかの方

(1)新型コロナウイルス感染症により、主な生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の収入の見込みが一定額以上減少する世帯の方

(2)の要件は保険税(料)によって異なります。詳細については下記をご覧ください。

(注意)

  1. この減免における「主な生計維持者」とは、基本的には世帯主となります。ただし、世帯主より所得が多い世帯員がいるときは、申し出によりその方を主な生計維持者とみなすことも可能です。
  2. 保険金や損害賠償等で補填されるべき額(国や県などからの給付金は含みません)がある場合は、その額は収入とみなします。
  3. 申請受付後に、世帯の収入状況を詳しくお聞きする場合があります。また、申請書を受付した後に審査を行い、後日減免決定もしくは却下通知をお送りします。お時間をいただくことが予想されますが、ご了承ください。

国民健康保険税の要件

介護保険料の要件

⇒後期高齢者医療保険料の要件

国民健康保険税の要件

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の収入が減少する見込みで下記のア~ウの全てに該当する世帯

ア.世帯の主な生計維持者の令和4年中の見込収入(給与・事業(営業・農業等)・不動産・山林)のいずれかが、令和3年中に比べて3割以上減少する世帯

(このような場合は対象外です)

  • 上記の収入金額の減少が3割未満のとき

  • 令和4年中にいずれかの収入の減少が見込まれるが、令和3年中のその所得金額が0円以下のとき
  • 年金・株式の配当・譲渡・一時所得など、上記以外の収入が減少したとき

イ.世帯の主な生計維持者の令和3年1月から令和3年12月までの所得の合計が1,000万円以下の世帯

ウ.世帯の主な生計維持者の3割以上収入が減少すると見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下の世帯

 

注)上記ア~ウの全てに該当しても、雇用保険の受給資格がある方で保険税の軽減の対象となるときは、新型コロナウイルス感染症の影響による減免は対象外です。

(1)主な生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

⇒全額免除

(2)主な生計維持者の収入の見込みが一定額以上減少する世帯の方

対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険税減免額

A当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B主な生計維持者の3割以上減少する見込みの収入に係る令和3年中の所得の合計額

C主な生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の所得の合計額

D減額又は免除の割合(表1)

減免割合(表1)

世帯の主な生計維持者の令和3年中の合計所得金額

減額又は免除の割合(D)

300万円以下であるとき

100%

400万円以下であるとき

80%

550万円以下であるとき

60%

750万円以下であるとき

40%

1000万円以下であるとき

20%

(主な生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により失業または廃業された場合は、減免割合(D)は100%になります。

必要書類

(1)主な生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

(2)主な生計維持者の事業収入等の見込みが一定額以上減少する世帯の方

(注意)

  1. 申請日時点までのものをご用意ください。
  2. 保険金、損害賠償等の補填される金額がある場合は、金額が確認できるものを添付してください。
  3. 世帯内に未申告者がいると保険税を正しく計算できません。手続きの際、所得の申告をお願いする場合があります。
  4. この減免における「主な生計維持者」とは、基本的には世帯主となります。ただし、世帯主より所得が多い世帯員がいるときは、申し出によりその方を主な生計維持者とみなすことも可能です。
  5. 申請受付後に、世帯の収入状況を詳しくお聞きする場合があります。また、申請書を受付した後に審査を行い、後日減免決定もしくは却下通知をお送りします。お時間をいただくことが予想されますが、ご了承ください。

申請は可能な限り「郵送」での提出をお願いします。ご提出いただいた書類に不備・不足がある場合は、ご連絡させていただきます。

介護保険料の要件

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の収入が減少する見込みで下記のア、イの全てに該当する第一号被保険者

ア.世帯の主な生計維持者の令和4年中の見込収入(給与・事業(営業・農業等)・不動産・山林)のいずれかが、令和3年中に比べて3割以上減少すること

(このような場合は対象外です)

  • 上記の収入金額の減少が3割未満のとき

  • 令和4年中にいずれかの収入の減少が見込まれるが、令和3年中のその所得金額が0円以下のとき
  • 年金・株式の配当・譲渡・一時所得など、上記以外の収入が減少したとき

イ.世帯の主な生計維持者の3割以上収入が減少すると見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額の算定

(1)主な生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

⇒同一世帯に属する第一号被保険者の保険料全額免除

(2)主な生計維持者の収入の見込みが一定額以上減少する世帯の方

対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額


A第一号被保険者の保険料額

B第一号被保険者の属する世帯の主な生計維持者の3割以上減少する見込みの収入に係る令和3年中の所得額

C第一号被保険者の属する世帯の主な生計維持者の令和3年中の所得の合計額

D減額又は免除の割合(表2)

 

減免割合(表2)

世帯の主な生計維持者の令和3年中の合計所得金額

減額又は免除の割合(D)

210万円以下であるとき

100%

210万円を超えるとき

80%

 

(主な生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により失業または廃業された場合は、減免割合(D)は100%になります。)

必要書類

(1)主な生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

(2)主な生計維持者の事業収入等の見込みが一定額以上減少する世帯の方

(注意)

  1. 申請日時点までのものをご用意ください。
  2. 保険金、損害賠償等の補填される金額がある場合は、金額が確認できるものを添付してください。
  3. 世帯内に未申告者がいると保険料を正しく計算できません。手続きの際、所得の申告をお願いする場合があります。
  4. この減免における「主な生計維持者」とは、基本的には世帯主となります。ただし、世帯主より所得が多い世帯員がいるときは、申し出によりその方を主な生計維持者とみなすことも可能です。
  5. 申請受付後に、世帯の収入状況を詳しくお聞きする場合があります。また、申請書を受付した後に審査を行い、後日減免決定もしくは却下通知をお送りします。お時間をいただくことが予想されますが、ご了承ください。

申請は可能な限り「郵送」での提出をお願いします。ご提出いただいた書類に不備・不足がある場合は、ご連絡させていただきます。

後期高齢者医療保険料の要件

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の収入が減少する見込みで下記のア~ウの全てに該当する被保険者

ア.世帯の主な生計維持者の令和4年中の見込収入(給与・事業(営業・農業等)・不動産・山林)のいずれかが、令和3年中の当該収入と比べて3割以上減少するとき

(このような場合は対象外です)

  • 上記の収入金額の減少が3割未満のとき
  • 令和4年中にいずれかの収入の減少が見込まれるが、令和3年中のその所得金額が0円以下のとき
  • 年金・株式の配当・譲渡・一時所得など、上記以外の収入が減少したとき

イ.世帯の主な生計維持者の令和3年1月から令和3年12月までの所得の合計が1,000万円以下であること

ウ.世帯の主な生計維持者の3割以上収入が減少すると見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額の算定

(1)主な生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

同一世帯に属する被保険者の保険料全額免除

(2)主な生計維持者の収入の見込みが一定額以上減少する世帯の方

⇒対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額


A同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B世帯の主な生計維持者の3割以上減少する見込みの収入に係る令和3年中の所得の合計額

C被保険者の属する世帯の主な生計維持者及び当該世帯の被保険者全員の令和3年中の所得の合計額

D減額又は免除の割合(表3)

減免割合(表3)

世帯の主な生計維持者の令和3年中の総所得金額等

減額又は免除の割合(D)

300万円以下であるとき

100%

400万円以下であるとき

80%

550万円以下であるとき

60%

750万円以下であるとき

40%

1000万円以下であるとき

20%

(主な生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により失業または廃業された場合は、減免割合(D)は100%になります。

必要書類

(1)主な生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

(2)主な生計維持者の事業収入等の見込みが一定額以上減少する世帯の方

(注意)

  1. 申請日時点までのものをご用意ください。
  2. 保険金、損害賠償等の補填される金額がある場合は、金額が確認できるものを添付してください。
  3. 世帯内に未申告者がいると保険料を正しく計算できません。手続きの際、所得の申告をお願いする場合があります。
  4. この減免における「主な生計維持者」とは、基本的には世帯主となります。ただし、世帯主より所得が多い世帯員がいるときは、申し出によりその方を主な生計維持者とみなすことも可能です。
  5. 申請受付後に、世帯の収入状況を詳しくお聞きする場合があります。また、申請書を受付した後に審査を行い、後日減免決定もしくは却下通知をお送りします。お時間をいただくことが予想されますが、ご了承ください。

申請は可能な限り「郵送」での提出をお願いします。ご提出いただいた書類に不備・不足がある場合は、ご連絡させていただきます。

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892