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更新日:2026年5月7日
赤穂市では、学校施設の大規模改修等の工事を行うにあたり、国の交付金である学校施設環境改善交付金を活用しています。
交付金の交付を受けるためには、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、施設整備計画を策定し公表することとされています。また、交付金の交付を受けて事業を実施した場合、学校施設環境改善交付金要綱第9に基づき、整備期間の終了時に計画の目標の達成状況等について事後評価を行い、評価結果を公表することとされています。
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