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更新日:2023年4月1日

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種について

子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因と考えられています。

HPVは、女性の多くが一度でも性的接触の経験があれば誰でも感染する可能性があるといわれているウイルスです。感染しても、ほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。HPVワクチンを接種することで、HPVへの感染を防ぎ将来の子宮頸がんを予防できると期待されています。性交渉を開始する前の年齢で接種するのが最も効果的と考えられています。

令和5年4月より9価ワクチン(商品名:シルガード9)も定期接種として接種できるようになりました

HPVワクチンの接種を受けていても防ぐことができないHPVもあります。20歳になったら子宮頸がんを早期発見するため、子宮頸がん検診を定期的に受けることが必要です。

 HPVワクチンの積極的勧奨の再開について(キャッチアップ接種が開始されました)

HPVワクチン接種については、平成25年6月から積極的な接種勧奨が差し控えられていましたが、令和3年11月に国の専門家の評価により、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、積極的勧奨の差し控えが終了されました。

この度、HPVワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、あらためて、接種の機会をご提供するキャッチアップ接種を行うことになりました。

予防接種を受ける場合は、有効性と副反応を理解したうえで受けてください。

「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

接種対象者

定期接種対象者

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子

令和5年度定期接種対象者

平成19年4月2日から平成24年4月1日までの間に生まれた女子

キャッチアップ接種対象者

令和5年度キャッチアップ接種対象者

平成9年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた女子

平成19年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子は、キャッチアップ接種対象者となるため、令和7年3月31日まで接種することができます。

※キャッチアップ接種対象の方で定期接種の年齢を過ぎて(高校2年生相当以降)、令和4年3月31日までにHPVワクチン(2価HPVワクチン、4価HPVワクチン)を国内で全額自己負担で接種された人はかかった費用のうち規定の額を払い戻すことができます。

接種回数・接種間隔(ワクチンの種類により異なります)

2価HPVワクチン(商品名:サーバリックス)

接種回数:3回

接種間隔:1か月以上あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回接種します。

4価HPVワクチン(商品名:ガーダシル)

接種回数:3回

接種間隔:2か月以上あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回接種します。

9価HPVワクチン(商品名:シルガード9)

接種を開始する年齢により接種回数が異なります。

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合

接種回数:2回

接種間隔:5か月以上あけて2回接種します。

1回目の接種を15歳になってから受ける場合

接種回数:3回

接種間隔:2か月以上あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回接種します。

定められた接種間隔で予防接種をしない場合、定期接種として認められず、任意接種の扱いになります。(定期接種として予防接種を行わない場合、接種費用は有料となり、副反応が認められた場合の補償についても定期接種の場合と異なります。)

 HPVワクチン任意接種費用の償還払いについて

HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃し、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンを全額自己負担で接種した人の接種費用の償還払い(払い戻し)を行います。

対象者

以下のすべてに該当する方

  1. 令和4年4月1日現在、赤穂市に住民登録がある人
  2. 平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女子
  3. 定期接種の対象年齢(小学6年生~16歳となる日の属する年度の末日まで)に、HPVワクチンの3回の定期接種を完了していない人
  4. 17歳となる日の属する年度から令和4年3月31日までに、国内の医療機関でHPVワクチン(2価HPVワクチン、4価HPVワクチン)の任意接種を受け、接種費用を全額自己負担した人。9価ワクチン(商品名:シルガード9)は償還払いの対象外です。
  5. 償還払いを受けようとする回数分についてキャッチアップ接種として接種を受けていない人
  6. 本市以外の市区町村から、同種の費用助成を受けていない人

償還額

接種1回につき、上限額15,000円

申請方法

以下の書類を添えて、保健センターで申請手続きをしてください。申請は、予防接種を受けた本人、またはその保護者からの申請に限ります。

  1. ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払申請書(様式第1号)
  2. 任意接種を受けた医療機関が発行した領収証(接種内容の記載がない場合は明細書等も必要)
  3. 予防接種記録が確認できる書類(親子健康手帳(母子健康手帳)、予防接種済証、または接種済みの記載がある予診票等の写し)
  4. 被接種者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、健康保険被保険者証、運転免許証等)(申請者と被接種者が異なる場合は、双方のものが必要)
  5. 振り込みを希望する金融機関の口座番号が分かる通帳またはキャッシュカードの写し

2または3を紛失されている場合でも、その他の書類により当該予防接種を受けたことが確認できる場合は、申請可能な場合がありますので、赤穂市保健センターまでお問い合わせください。

申請期限

令和7年3月31日まで

届出書様式

ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払申請書(様式第1号)(PDF:92KB)

(注意)申請書をホームページからダウンロードして使用される場合は、両面印刷して使用してください。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保健センターすこやか係

兵庫県赤穂市南野中321

電話番号:0791-46-8701

ファックス番号:0791-46-8705