更新日:2024年1月11日
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について(追加支給)
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について(追加支給)
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた世帯のうち、特に家計への影響が大きい低所得世帯の負担軽減を図るため、住民税非課税世帯等に対して給付金を追加支給します。
価格高騰重点支援給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
1.支給対象者
- 課税者の被扶養者のみの世帯は本給付金の対象外となります。
- 本給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。必ずご家族に扶養されていないかご確認ください。
(1)住民税非課税世帯
令和5年12月1日(基準日時点)で赤穂市に住民登録があり、同一世帯全員の令和5年分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主。生活保護受給世帯を含みます。
(2)家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から令和6年2月までの間に家計が急変し、同一世帯の各々1年間の収入見込額が、住民税均等割非課税水準に相当する額以下となる世帯の世帯主。
2.支給額
1世帯あたり7万円(1世帯1回限り。また(1)と(2)の重複受給はできません。)
3.手続きについて
(1)住民税非課税世帯(プッシュ型給付)
- 今年度(8月から10月)3万円の給付金を口座振込により受給された方で、令和5年12月1日(基準日時点)においても同一世帯全員の令和5年分の住民税均等割が非課税である世帯。
- 市より「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給通知書」を対象世帯の世帯主宛に送付します。
- 本給付金の支給を受ける方は、特に申請等の手続きは必要ありません。
- 今年度(8月から10月)3万円の給付金を支給した口座への振込を行います。
- 本給付金の受け取りを辞退される場合や振込口座を変更される場合は、令和6年1月26日(金曜日)までに下記の問い合わせ・連絡先まで連絡してください。
- 支給日は令和6年2月上旬を予定しています。
(2)住民税非課税世帯(上記以外)
(3)家計急変世帯
- 申請手続が必要です。提出書類の審査後に支給を行います。
(4)(3)いずれも申請期限は令和6年2月29日(木曜日)消印有効です。
4.家計急変世帯に対する給付金の申請方法
スケジュール
- 郵送または臨時特別給付金窓口(市役所2階202会議室)にて申請受付を行っています。
対象要件
- 住民税非課税世帯以外の世帯で、予期せず家計が急変し、令和5年1月から令和6年2月までの世帯全員の年収見込額が住民税非課税相当水準にあると認められた世帯。
- 申請時に赤穂市に住民登録があること。
住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法
- 令和5年1月から令和6年2月の任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額が、非課税相当収入限度額以下になるか判定します。
- 収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族年金、障害年金など非課税のものは除く)です。
- 令和5年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入について判定します。
住民税均等割非課税相当額の目安(給与収入の場合)
家族構成例 |
課税となる額
(所得額ベース)
|
単身又は扶養親族がいない場合 |
38.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 |
82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
166.8万円 |
障害者、寡婦、ひとり親の場合 |
135.0万円(※) |
(※)これを超えた場合は上表を適用します。
申請方法(家計急変世帯)
提出書類(家計急変世帯)
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
- 申請者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートの写し)
- 申請者の世帯状況を確認できる世帯全員(続柄入り)の住民票の写し
- 戸籍の附票の写し(※令和5年1月1日以降、複数回転居した方のみ)
- 受取人口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し)
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)消印有効
様式ダウンロード
5.給付時期
非課税世帯(プッシュ型給付)の方
確認書、申請を提出された方
- 確認書、申請書受付後、審査を終えてから約1か月後に振り込みの予定です。
6.DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に赤穂市へ避難されている方
- DV等を理由に赤穂市に避難されている方で、住民票を赤穂市に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、給付金を支給できる可能性があります。
- 給付金を支給するためには申請手続きが必要です。
- 申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。
- 詳しくは赤穂市臨時特別給付金担当へお問い合わせください。
7.注意事項(必ずお読みください)
- 住民税非課税世帯として給付金を受け取った後、修正申告等により令和5年度市民税が課税となった場合は、給付金を返還していただきます。
- 家計急変世帯として給付金を受け取った後、申請書の記載事項について虚偽が判明した場合や、家計急変世帯の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
- 家計急変世帯は、予期せず、家計が急変し、収入の減少があった世帯に対し支給するものです。定年による離職、事業活動に季節性のあるケースにおける繁忙期や農作物の出荷期など収入を得られる時期以外を対象月として申請するなど、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかである場合は、支給申請することはできません。
8.給付金に関する「振り込め詐欺」にご注意ください!
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金に関する振り込め詐欺についてご注意ください。市から申請内容について問い合わせをする場合がありますが、ATM操作や手数料等の現金の振り込み等を求めることは絶対にありません!不審な手紙や電話があった場合は、一人では対応せず。市役所または最寄りの警察署までご連絡ください。
9.問い合わせ先
赤穂市健康福祉部社会福祉課臨時特別給付金担当
住所〒678-0292赤穂市加里屋81番地(赤穂市役所2階202会議室)
電話番号0791-43-6982(受付時間午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く)
上記電話番号は令和6年1月10日(水曜日)より利用開始となります。それまでの期間にご連絡をいただいても繋がりませんのでご注意ください。
ファックス番号0791-45-3396