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更新日:2022年6月10日
戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、ご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されるものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受け取る方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
(3)戦没者等の(ア)父母、(イ)孫、(ウ)祖父母、(エ)兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件の有無により、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
市役所社会福祉課(本庁舎1階)にて必要書類を配布し、受付を行います。
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