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更新日:2025年4月1日

戦没者等のご遺族の皆さんへ(第12回特別弔慰金)

特別弔慰金の趣旨

戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、ご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されるものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受け取る方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
  3. 戦没者等の(ア)父母、(イ)孫、(ウ)祖父母、(エ)兄弟姉妹
    戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件の有無により、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで

  • 令和10年3月31日を過ぎると第十二回特別弔慰金を請求することができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

市役所社会福祉課(本庁舎1階)にて必要書類を配布し、受付を行います。

その他

  • 請求者の状況によって手続きに必要な書類が異なりますので、窓口で状況等を伺いながら、請求書の作成方法や提出が必要な戸籍書類等をご案内します。
  • 状況により、一度の来庁で請求手続きが完了しない場合もありますので、ご了承ください。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部社会福祉課いきがい福祉総務係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6809

ファックス番号:0791-45-3396