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更新日:2025年4月22日
令和4(2023)年4月に施行されたこども基本法では、すべてのこどもが、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、将来にわたって幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を目指す「こども大綱」等を勘案した市こども計画を定めることが努力義務とされています。また、「第2期赤穂市子ども・子育て支援事業計画」が令和6(2024)年度末で終了することから、引き続き本市の実情に応じたこども・若者や子育て当事者に関する支援施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和7年度から5年間を計画期間とする「赤穂市こども計画」を策定しました。
本計画は、国の「こども大綱」及び兵庫県の「ひょうご子ども・子育て未来プラン」を勘案した、「こども基本法」第10条に基づく「市町村こども計画」であり、「子ども・若者育成支援推進法」、「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」、「次世代育成支援対策推進法」及び、「子ども・子育て支援法」に基づく市町村計画を包含するものです。
計画書は、子育て支援課、各地区公民館でもご覧いただけます。
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