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更新日:2025年6月2日
こどもは保護者の深い愛情につつまれて家庭ですこやかに育つことが望まれますが、保護者の家出や離婚、病気等の理由で、家庭を離れて生活しなければならないこどもたちがいます。
里親制度は、さまざまな事情で家族と離れて暮らすこどもを家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。
里親になりたい人や、里親について知りたい人などを対象に、「里親出前講座」を開催していますので、興味のある人はぜひお申込みください。少人数の団体(3~5人程度)でも申込みが可能です。
里親は、「養育里親」、「養子縁組里親」、「親族里親」、「専門里親」などがあります。
委託されたこどもが親もとに帰れるまで、もしくは満18歳になって独立するまでの間、養育していただく里親です。(一定の事前研修が必要です。)
特別養子縁組を結ぶことを前提に、養子縁組が成立するまでの間、一緒に生活していただく里親です。(一定の事前研修が必要です。)
直系血族(祖父母)および兄弟姉妹などの親族が、扶養義務のあるこどもを育てます。扶養義務を負わない親族の場合は養育里親が適用されます。
すでに養育里親として登録している里親、もしくは児童福祉事業に従事した人で、一定の要件を満たし、かつ専門里親認定研修を修了した人がなれる里親です。虐待などにより心身に有害な影響を受けたこどもを養育していただきます。
家庭体験のため、施設で暮らすこどもを夏休みや冬休みに預かったり、週末2~3日を預かる里親です。
定められた研修を受講した後、審査で適当と認められれば、里親になることができます。
特別な資格は必要なく、実子がいても里親になることはできますが、次のような要件があります。
(注)欠格事項について
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者、児童虐待または被措置児童等虐待を行った者など
国で定められている基準に基づき、里親手当、一般生活費、学校教育費、こどもの医療費などが公費で支給されます。
認定・登録後、こどもとの面会を重ねて、相性の確認を行った後の委託となります。
養育里親および養子縁組里親の登録は5年ごと、専門里親は2年ごとに更新が必要です。
里親制度についての質問、相談は里親支援センターで受け付けています。
〒671-1102
姫路市広畑区蒲田383-3
TEL:079-280-3425
FAX:079-280-3428
Mail:kibounooka@aimu-wel.or.jp
開設時間:平日の9時から18時まで(土日・祝祭日は相談などに応じて対応します)
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