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更新日:2024年4月1日

里親制度について

子どもは保護者の深い愛情につつまれて、家庭ですこやかに育つことが望まれます。

しかし保護者の家出、離婚、病気などで家庭を離れて生活しなければならない子どもたちがいます。

里親制度は、さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。

里親の種類

里親は、「養育里親」、「養子縁組里親」、「親族里親」、「専門里親」の4つの種類があります。

養育里親

委託された子どもが親もとに帰れるまで、もしくは満18歳になって独立するまで養育していただく里親です。(一定の事前研修が必要です。)

養子縁組里親

特別養子縁組を結ぶことを前提に、養子縁組が成立するまでの間、一緒に生活していただく里親です。(一定の事前研修が必要です。)

親族里親

直系血族(祖父母)および兄弟姉妹などの親族が、扶養義務のある子どもを育てます。扶養義務を負わない親族の場合は養育里親が適用されます。

専門里親

すでに養育里親として登録している里親若しくは児童福祉事業に従事した方で、一定の要件を満たし、かつ専門里親認定研修を修了した方がなれる里親です。(虐待などにより心身に有害な影響を受けた子どもを養育していただく里親です。)

里親になるには

定められた研修を受講した後、審査(「里親認定」といいます。)で適当と認められれば、里親になることができます。

特別な資格は必要なく、実子がいても里親になることはできますが、次のような要件があります。

里親になるための要件

  1. 児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること
  2. 経済的に困窮していないこと
  3. 里親研修を修了していること(養育里親・養子縁組里親・専門里親)
  4. 里親になることを希望する者およびその同居人が欠格事項(注)に該当しないこと

(注)欠格事項について

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者

児童虐待または被措置児童等虐待を行った者等

里親に支給される費用

国で定められている基準に基づき、里親手当、一般生活費、学校教育費、子どもの医療費などが公費で支給されます。

里親になるための手続き

  1. こども家庭センター(児童相談所)に相談、申請書類等の確認
  2. 研修受講(講義・施設実習)
  3. こども家庭センターに申請書類等の提出
  4. こども家庭センターの面接・家庭訪問
  5. 県社会福祉審議会による審査
  6. 県知事が認定、登録

認定・登録後、子どもとの面会を重ねて、相性の確認を行った後の委託となります。

養育里親および養子縁組里親の登録は5年ごと、専門里親は2年ごとに更新が必要です。

問い合わせ先

赤穂市にお住まいの方の里親制度についてのご質問、ご相談は姫路こども家庭センターで受け付けています。

姫路こども家庭センター

〒678-0092

姫路市新在家本町1丁目1-58

TEL:079-297-1261

関連リンク

公益財団法人全国里親会ホームページ(外部サイトへリンク)

こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)

兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-43-7138