ホーム > まち・環境 > 住まい > 住まいの耐震化に関する支援事業について > 赤穂市耐震改修促進事業補助金のお知らせ
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更新日:2024年6月21日
市では、住宅の耐震化を促進し、地震による住宅の倒壊から市民の命を守ることを目的に、昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の住宅に行う耐震改修工事等に対し、補助金を交付しています。
補助金を活用して、住まいの耐震化を進めましょう。
また、耐震改修促進事業補助金では、代理受領制度を活用することができます。
補助メニュー | 申請受付期間 | 備考 |
1.住宅耐震改修計画策定費補助 |
令和6年4月1日から 令和6年12月26日まで |
先着順で受付します。 |
2.住宅耐震改修工事費補助 |
令和6年4月1日から 令和6年12月26日まで |
先着順で受付します。 |
3.簡易耐震改修工事費補助 |
令和6年4月1日から 令和6年12月26日まで |
先着順で受付します。 |
4.屋根軽量化工事費補助 |
令和6年4月1日から 令和6年12月26日まで |
先着順で受付します。 |
5.シェルター型工事費補助 |
令和6年4月1日から 令和6年12月26日まで |
先着順で受付します。 |
6.建替工事費補助 |
令和6年5月10日から 令和6年6月12日まで |
今年度の受付は終了しました。 |
7.防災ベッド等設置費補助 |
令和6年4月1日から 令和6年12月26日まで |
先着順で受付します。 |
地震に対する十分な安全性を確保するために、工事の前に耐震診断、耐震改修計画策定を行いましょう。
補助事業の対象となる住宅の耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費
戸建住宅の場合:実際の耐震診断・耐震改修計画策定に要する費用の3分の2(上限20万円)
(耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できたため、耐震改修計画を策定しない場合は3.3万円が限度。)
耐力壁の増設や、金物補強などにより耐震改修を進め、地震に対する十分な安全性を確保しましょう。
補助事業の対象となる住宅の耐震改修工事に要する経費(戸建住宅においては総額50万円以上のものに限る。)
対象経費 | 補助金額 | ||
---|---|---|---|
50万円~200万円未満 | 耐震改修工事費用の5分の4 (上限100万円) |
||
200万円~300万円未満 | 110万円 | ||
300万円以上 | 130万円 |
簡易耐震改修工事は、耐震診断評点1.0(安全)ではなく、評点0.7(やや危険)を目標とした工事費用を抑えた工事です。(評点0.7の確保により、大地震に対し瞬時には倒壊しない程度の耐震性が得られます。)
補助事業の対象となる戸建住宅の所有者が実施する耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事(総額50万円以上のものに限る。)に要する経費
耐震改修工事等費用の5分の4(上限:50万円)
木造戸建住宅の、非常に重い屋根を重い屋根又は軽い屋根に軽量化することで耐震性を向上させる工事に対する補助金です。
補助事業の対象となる住宅の所有者が実施する非常に重い屋根を重い屋根又は軽い屋根に軽量化する工事及びそれにあわせて実施する耐震改修工事(総額50万円以上のものに限る。)に要する経費
50万円(定額)
建物が倒壊しても、安全な空間を確保する耐震シェルターの設置に対する補助金です。
補助事業の対象となる住宅の所有者が実施するシェルターの設置工事(総額10万円以上のものに限る。)に要する経費
対象経費が10万円以上50万円未満の場合、10万円
対象経費が50万円以上の場合、50万円
住宅を建替えることで、現行の耐震基準を満たす安全な住宅にすることができます。
補助事業の対象となる者が、同一敷地内で住宅を建替える工事(総額100万円以上のものに限る。)に要する経費
100万円(定額)
就寝中の地震に対して、命を守る防災ベッド等の設置も地震対策のひとつです。
補助事業の対象となる者が実施する防災ベッド等の設置(総額10万円以上のものに限る。)に要する経費
10万円(定額)
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