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更新日:2020年11月27日
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」の交付は、赤穂市内の土地の場合、赤穂市都市計画課で行います。
制度の適用には一定の要件があります。制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください。
確認書の交付を希望される方は、申請書に必要事項を記載のうえ、必要な書類を添付して都市計画課へ提出して下さい。
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