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更新日:2026年4月1日
下記の土地を先着申込順で売却します。
購入を希望される方は、赤穂市契約管財課管財係にお申し込みください。
赤穂市有地
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物件 番号 |
物件所在地 |
地目 |
地積 |
売却価格 (1平方メートルあたり価額) |
備考 |
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宅地 |
331.87平方メートル |
15,230,000円 (45,900円/平方メートル) |
(市街化区域) 第一種中高層住居専用地域 |
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宅地 |
292.17平方メートル |
13,030,000円 (44,600円/平方メートル) |
(市街化区域) 第一種中高層住居専用地域 |
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宅地 |
117.46平方メートル |
5,760,000円 (49,100円/平方メートル) |
(市街化区域) 第一種中高層住居専用地域 |
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宅地 |
493.36平方メートル |
26,580,000円 (53,900円/平方メートル) |
(市街化区域) 第一種中高層住居専用地域 |
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宅地 |
172.28平方メートル |
8,760,000円 (50,900円/平方メートル) |
(市街化区域) 第二種住居地域 |
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宅地 |
250.44平方メートル |
11,840,000円 (47,300円/平方メートル) |
(市街化区域) 第一種中高層住居専用地域 |
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宅地 |
1237.83平方メートル |
51,120,000円 (41,300円/平方メートル) |
(市街化区域) 第二種低層住居専用地域 |
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宅地 |
138.07平方メートル |
4,940,000円 (35,900円/平方メートル) |
(市街化区域) 第一種中高層住居専用地域 |
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宅地 |
297.37平方メートル |
13,820,000円 (46,500円/平方メートル) |
(市街化区域) 第一種中高層住居専用地域 |
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宅地 |
21.55平方メートル |
1,120,000円 (52,200円/平方メートル) |
(市街化区域) 商業地域 |
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| 13 | 惣門町55番20 | 宅地 | 701.72平方メートル |
43,360,000円 (61,800円/平方メートル) |
(市街化区域) 近隣商業地域 |
(注)4と9の物件は、それぞれ2筆を合わせた1区画の土地です。
(注)別紙の物件調書、物件位置図及び画地図をご参照ください。
住民票1通(3か月以内のもの。コピー不可)
(注)法人の場合、商業登記事項証明書1通(3か月以内のもの。コピー不可)
令和8年4月1日(水曜日)から令和11年3月31日(土曜日)まで(土・日・祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。)
午前8時30分~午後5時15分まで(正午から午後1時までを除きます。)
個人または法人で、市内・市外を問いません。
共有名義による申込もできます。
(注)ただし、「赤穂市暴力団排除条例」第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者は申し込みできません。契約を第三者に行わせようとする場合も同様です。
1.申込者は申込書類を提出してから7日以内に、売買代金の10分の1以上の額を契約保証金として納付していただき、契約締結後、売買代金に充当します。
2.契約者が契約内容を履行しないとき、契約者が契約を辞退したとき、また、契約者の責に帰すべき事由により契約の解除になったときは、契約保証金を返還いたしません。
契約書に貼付する収入印紙は、購入者の負担となります。
契約締結後、1ヶ月以内に全額納付していただきます。
1.所有権移転登記は、土地代金受領を確認後、赤穂市が行います。ただし、登記に係る登録免許税等諸費用は、購入者の負担となります。
2.土地代金が完納された後、現状有姿で土地を引き渡します。隣接者との境界確定は購入者で行ってください。
次に掲げる利用は禁止とします。
1.「赤穂市暴力団排除条例」第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者の活動
2.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員の活動
3.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定める営業
4.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条に定める産業廃棄物の処理
5.その他公序良俗に反する利用
購入者が購入物件の所有権を第三者に移転する場合には、上記を書面により承継させ、当該第三者に対して上記を禁止すること。
赤穂市が必要と認めるときは実地調査等を行いますが、購入者はこれに協力しなければなりません。
上記の制限に違反した場合には、赤穂市は買戻しをすることができるものとします。買戻しの期間は、契約締結日から5年間とします。
1.物件調書、物件位置図及び画地図は参考資料としてご利用ください。また、土地の利用制限等については、予め各自で関係機関にご連絡ください。
2.物件位置図は、周囲の道路整備や建物の新築などにより現況と相違している場合があります。また、画地図は現地の概要を把握するために作成した資料ですが、現況を全て正確に表したものではありません。なお、現況と異なる場合には現況が優先します。
3.売却物件の埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っておりません。売却物件の地表及び地下に、建物工作物等の基礎部分その他埋設物があった場合の撤去及び処分等が必要な場合は、購入者が行ってください。地盤及び土壌に関して工事等が必要な場合も同様です。
物件について売却決定までの期間、駐車場利用等の一時貸付を受け付けます。
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