ホーム > 産業・ビジネス > 経営支援 > セーフティネット保証制度 > 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度4号(自然災害等)の認定について
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更新日:2023年10月20日
お知らせ
この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を支援するための国の制度です。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証(保証割合100%)を利用することができます。
保証割合:100%保証
保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
(1)赤穂市において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(3)資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)であること。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
(2)売上高等計算表(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)
(3)委任状(金融機関による代理申請の場合)
(4)法人(個人)の実在確認書類法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)など個人の場合:確定申告書の写しなど
<共通>
<通常様式>
<創業後1年未満の場合や1年前から店舗増加や事業内容の変更により単純比較できない場合>
1.創業者等運用緩和様式(最近1ヵ月と最近3ヵ月を比較する場合)
2.創業者等運用緩和様式(令和元年12月と比較する場合)
3.創業者等運用緩和様式(令和元年10-12月と比較する場合)
認定申請は金融機関による代理申請が原則となりますので、まずは融資を受ける金融機関にご相談ください。
なお、申請いただいてから認定書の発行まで数日かかります。
市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定書の有効期限は原則30日です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
認定基準を満たしていることを確認できるよう、売上高等計算表を必ず提出してください。
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