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更新日:2024年7月1日

セーフティネット保証制度7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)の認定について

概要

金融機関の支店の削減等に伴う経営の相当程度の合理化(経済産業大臣の指定したもの)により借入れが減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度。

認定要件

以下の全ての要件に当てはまる方対象となります。

(1)経済産業大臣の指定を受けた金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者であって、以下の全ての要件に当てはまる方が対象となります。

  • 指定金融機関に対する取引依存度が10%以上であること
  • 指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期比で10%以上減少していること
  • 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること

【直近とは、申請月の前月の1日から申請日前日までです。】

(2)国が定める認定条件を満たしており、1年間以上継続して事業を行っていること。

<借入金額の参入範囲>

(注)借入金とは、手形借入・証書借入・当座貸越をいい、割引手形・社債・住宅ローン等は該当しません。

1.対象となる金融機関

銀行・信用金庫・信用組合・保険会社・日本政策金融公庫・商工組合中央金庫・農業協同組合・漁業協同組合

指定金融機関名は、下記の「7号指定金融機関リスト」をご覧ください。指定期間内に認定を取得することが必要です。

7号指定金融期間リスト(令和6年7月1日~令和6年12月31日)(外部サイトへリンク)

2.対象外金融機関

中小企業基盤整備機構・住宅金融公庫・信販会社・業界団体・関連会社・個人・その他の借入先

【外国為替関連については、お問い合わせください。】

必要書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書
(2)借入金の状況
(3)委任状(金融機関による代理申請の場合)
(4)法人(個人)の実在確認書類人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)など人の場合:確定申告書の写しなど

書式・様式ダウンロード

認定申請から発行までの流れ

認定申請は金融機関による代理申請が原則となりますので、まずは融資を受ける金融機関にご相談ください。

なお、申請いただいてから認定書の発行まで数日かかります。

市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

注意事項

認定書の有効期限は原則30日です。

認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

認定基準を満たしていることを確認できるよう、売上高等計算表を必ず提出してください。

制度に関するお問い合わせ

  • 最寄りの信用保証協会
  • 中小企業金融相談窓口話:03-3501-1544(直通)
  • 中小企業庁事業環境部金融課話:03-3501-1511FAX:03-3501-6861

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お問い合わせ

所属課室:産業振興部商工課商工係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6838

ファックス番号:0791-46-3400