ホーム > 市政情報 > ふるさとづくり寄付金 > 「ふるさと納税」制度による住民税の寄付金控除について
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更新日:2020年10月7日
お寄せいただいた寄付金は、ふるさと納税制度による税制上の優遇措置が適用されます。
「ふるさと納税制度」とは、県や市町村など地方公共団体へ寄付を行った方の申告により、所得税及びお住まいの市町村へ納める住民税から、寄付金分を差し引くという制度です。所得税は寄付を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄付を行った翌年度分の住民税から控除されます。
〇所得税控除額 (年間寄付額-2,000円)×所得税率 |
〇住民税控除額(基本控除+特例控除) 基本控除=(年間寄付額-2,000円)×10% |
〇赤穂市に35,000円を寄付した場合
寄付額35,000円から寄付金控除の適用下限2,000円を引いた額が控除の対象になります。
総務省のホームページで寄付金控除額の計算(シミュレーション)を行うことができます。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
総務省ホームページ「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」(外部サイトへリンク)
寄付金控除の適用を受けるには、税務署へ確定申告をしていただく必要があります。確定申告については最寄りの税務署へお問い合わせください。
・下記の国税庁ホームページから確定申告書を作成することができます。ぜひご活用ください。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(外部サイトへリンク)
・給与所得で年末調整済の方がふるさと納税に係る寄付金控除の適用を受ける際に使用できる「ふるさと納税をされた方専用の申告様式」が国税庁ホームページに掲載されています。
国税庁ホームページ「確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等」(外部サイトへリンク)
確定申告が不要な給与所得者等について、寄付先団体数が少ない場合等に限り、寄付する際、寄付をする団体に申請することによって、ふるさと寄付金に係る寄付金控除がワンストップで受けられる特例的なしくみが創設されました。
ワンストップ特例制度をご利用いただく場合は、以下の申請書を赤穂市にご提出ください。
なお、平成28年1月1日からの申請には、マイナンバー制度の導入により、申請書への個人番号の記載が必要となりました。これに伴い、番号確認と身元確認の2つの確認が必要になりますので、次の(1)及び(2)の書類を必ず添付してください。
(1)番号確認に必要な書類 (2)身元確認に必要な書類 |
【申請書様式】
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:71KB)(平成28年1月1日からの寄付分)
また、申請書の提出後から寄付年の翌年1月1日までの間に、住所・氏名などに変更があった場合は、寄付年の翌年1月10日までに以下の変更届出書を赤穂市にご提出ください。
【変更届出書様式】
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:48KB)(平成28年1月1日からの寄付分)
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