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更新日:2023年10月20日

赤穂市工場立地促進条例に基づく奨励金

制度の概要

この制度は、赤穂市の区域内における工場立地を促進するため奨励措置を講じ、赤穂市産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって市勢の進展と市民生活の安定に資することを目的としています。

市内に工場を新設又は増設等をする場合に、一定の要件を満たせば、当該投下固定資産に課税される固定資産税相当額や雇用人数に応じた奨励金を交付する制度です。

奨励措置

1.工場設置奨励金

操業開始した日以後最初に固定資産税が賦課される年度から3年度間における各年度の固定資産税に相当する額(増設の場合は、従前の償却資産等の更新と認められるものを控除した額)を支給します。ただし、常用従業員の新規雇用者数により支給割合が異なり、3年度間合計額5億円が限度となります。

常用従業員の新規雇用者数による支給割合
常用従業員の新規雇用者数 支給割合
(大企業)5人以上 75%
(大企業)3人以上5人未満 50%
(中小企業)3人以上 100%
(中小企業)2人 75%
(中小企業)1人 50%

2.雇用奨励金

操業開始の日から起算して1年を経過した日の属する年度から2年度間における各年度の常用新規雇用者1名につき20万円を支給します。ただし、2年度間合計額2,000万円が限度となります。

対象要件

対象要件
 

大企業

中小企業

対象業種

製造業・情報サービス業・道路貨物

運送業、倉庫業または運輸に附帯

するサービス業(梱包業に限る。)

製造業・情報サービス業・道路貨物

運送業、倉庫業または運輸に附帯

するサービス業(梱包業に限る。)

投下固定資産総額

3億円 3,000万円

新規の常用雇用者数

操業開始日に3人以上増加すること 操業開始日に1人以上増加すること

立地場所

工業専用地域、工業地域・準工業地域

工業専用地域、工業地域・準工業地域

(注意)立地場所については、担当までお問い合わせ下さい。

奨励金交付までの流れ

  1. 指定事業者申請書を提出【工場の建設着工30日前までに】
  2. 赤穂市から指定事業者可否決定書を送付
  3. 工事着手届を提出【工事着手後速やかに】
  4. 工事完了届を提出【工事完了後速やかに】
  5. 操業開始届を提出【操業開始後速やかに】
  6. 奨励金交付申請書を提出(操業開始日から1年後から毎年度)
  7. 奨励金の交付
    • 奨励金の交付申請書は、毎年度提出する必要があります。
    • 奨励金交付申請の時期は、操業開始時期によって異なります。

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お問い合わせ

所属課室:産業振興部商工課商工係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6838

ファックス番号:0791-46-3400