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更新日:2025年4月17日
令和7年4月6日執行の赤穂市議会議員選挙に関して、公職選挙法の規定に基づき異議申出がありました。当委員会は本異議申出について、選挙管理委員会で審議した結果、受理すべきものと決定しました。
令和7年4月7日
令和7年4月15日
異議申出に対する当委員会の決定は、申出を受けた日から30日以内にするように努めなければならない(公職選挙法第213条第1項)とされています。
今後の審理に影響する可能性があるため、上記以上の情報は公表いたしません。ご了承ください。
また、SNS等による不確定な情報の拡散、誹謗中傷等がないよう、十分に注意してください。
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