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更新日:2024年3月26日

認可地縁団体制度について

かつては、自治会などの地縁による団体が集会所の建物や土地などの不動産を所有していても、法人格が認められていなかったため、自治会等の名義で登記することができませんでした。

このため、平成3年に地方自治法が改正され、市長の認可により自治会等が法人格を取得し(認可地縁団体)、認可地縁団体名義で登記できるようになりました。

た、令和3年の法改正により、不動産等の保有及び保有予定の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うことを目的に、認可を受けることが可能になりました。

認可の要件

  1. 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. 地縁による団体の区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。この規約には、目的・名称・区域・主たる事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項の8つの事項が定められていなければならないこと。

認可までの流れ

1.事前相談

可地縁団体の申請を行う予定がある場合は、事前に市民対話課へ相談をしてください。

2.総会の議決

会で、認可地縁団体の申請を行うこと及び規約改正等の必要事項の議決を行ってください。

3.認可申請

以下の書類を市民対話課へ提出してください。

  • 認可申請書
  • 規約(認可要件を満たすもの)
  • 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写しなど)
  • 構成員名簿
  • 直近の事業報告書・決算書・事業計画書・予算書など
  • 申請者が代表者であることを証する書類(申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会議事録の写し及び代表者の就任承諾書など)
  • 代表者の職務停止、職務代行者選任、代理人の有無を記載した書類

4.認可・告示

申請書類の内容や要件の審査を行い、問題なければ認可、その後遅滞なく告示します。認可を受けた地縁による団体は規約に定める目的の範囲内で権利を有し、義務を負います。

認可事項に変更があった場合の手続き

告示事項の変更

告示された事項(名称、規約に定める目的、区域、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所など)を変更した場合に、市長への届出が必要になります。以下の書類を市民対話課へ提出してください。

  • 告示事項変更届出書
  • 告示された事項に変更があった旨を証明する書類(総会議事録の写しなど)
  • 代表者の就任承諾書(代表者が変わったとき)

なお、告示された事項の変更内容が、名称、規約に定める目的、区域、主たる事務所の所在地など、規約に定められた事項である場合は、別途、規約の変更、市長の認可が必要です。

規約の変更

規約を変更した場合には市長の認可が必要になりますので、以下の書類を市民対話課へ提出してください。

  • 規約変更認可申請書
  • 規約変更の内容及び理由を記載した書類
  • 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写しなど)

なお、規約の変更内容が、名称、規約に定める目的、区域、主たる事務所の所在地など、告示された事項である場合は、別途、告示事項の変更も必要です。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

地縁による団体が所有する不動産について、かつてはその団体の名義で登記することができなかったことから、当時の役員など個人の名義で登記されているものがあります。

在では、市長の認可により地縁による団体が法人格を取得し(認可地縁団体)、認可地縁団体名義で登記できるようになったものの、登記名義人やその相続人の所在が不明な場合には、全ての登記関係者の確定や承諾を得るために多大な労力を要し、不動産登記法に則った所有権の移転登記に支障をきたしていました。

のような場合に、地方自治法では特例制度が設けられ、認可地縁団体が所有する以下の要件を満たした不動産について、公告など一定の手続きを経て認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができます。

申請の要件

  1. 不動産を所有していること。
  2. 不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

申請から登記までの流れ

  1. 認可地縁団体(申請団体)は、相続人の所在が分からない等の理由により移転登記できない不動産がある場合、申請書に必要書類を添えて市民対話課へ提出してください。
  2. 申請書類の内容や要件の審査を行い、問題なければ申請しようとする不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議がある登記関係者等は、市長に異議を述べるべき旨の公告を行います。(公告期間は3か月を下らないこととされています。)
  3. 市長は、3か月以上の公告期間中に異議の申出が無かった場合は、申請団体に対し異議が無かったことを証する文書を交付します。
  4. 申請団体は、法務局において当該不動産の所有権の保存または移転登記を申請します。

続きを進める前に、必ず事前に相談をお願いします。
定の手続きには3か月以上の期間がかかるほか、登記関係者等の異議申出があれば、手続きを中止することになります。

公告に対する異議申出

申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人またはこれらの相続人のほか、申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出することができます。
異議申出書に必要書類を添えて提出してください。

主な手続きの様式

認可地縁団体に関する主な手続きの様式を掲載しています。

必要事項を記入のうえ、市民対話課窓口へ提出してください。

また、手続きには別途添付書類が必要です。記載例を参考に作成してください。

認可申請

申請書様式
認可申請書(ワード:32KB)
認可申請書記載例(ワード:41KB)

 

添付書類(記載例等)
総会議事録記載例(ワード:38KB)
構成員名簿記載例(ワード:46KB)
代表者の就任承諾書記載例(ワード:38KB)
代表者の職務停止、職務代行者選任、代理人の有無を記載した書類記載例(ワード:38KB)

告示事項の変更

申請書様式
告示事項変更届出書(ワード:29KB)
告示事項変更届出書記載例(ワード:34KB)

 

添付書類(記載例等)
総会議事録記載例(ワード:34KB)
代表者の就任承諾書記載例(ワード:30KB)

規約の変更

申請書様式
規約変更認可申請書(ワード:29KB)
規約変更認可申請書記載例(ワード:32KB)

 

添付書類(記載例等)
総会議事録記載例(ワード:34KB)

 

 

お問い合わせ

所属課室:市民部市民対話課まちづくり係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6818

ファックス番号:0791-43-6810