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更新日:2021年3月8日

行政手続における押印の見直しについて

目的

国は、「書面・押印・対面」に基づく行政手続の見直しを推進しており、本市においても市民や事業者の負担軽減と行政サービスの向上を図るため、申請や届出等の行政手続について見直しを行い、押印の廃止を行うこととします。

押印の廃止時期

令和3年4月1日から

押印見直しの対象となる行政手続

赤穂市が独自に押印を求めている1,585件の行政手続に関する書類について押印の見直しを行い、このうち1,529件(96.5%)について押印を廃止します。

押印見直しの対象となる行政手続一覧(PDF:552KB)

具体的に、どの手続の押印が廃止になるか確認される場合は、各担当課へお問い合わせください。

なお、国の法令や兵庫県の条例・規則等に押印が規定されている手続については、今後、国及び兵庫県から押印見直しの通知があり次第、適宜見直しを行うこととします。

押印を代替する手段について

押印の目的として、本人確認や文書の真正性担保などが期待されていたところですが、押印を廃止することにより、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書を窓口でご提示いただき本人確認を実施させていただく場合があります。

押印を廃止する手続の例

  • 幼稚園・保育所等利用のための支給認定手続(特定教育・保育施設等給付費支給認定申請書兼保育利用申込書など)
  • 安心見守りコール事業に関する手続(利用申請書、近隣協力員承諾書など)
  • 障害者等日常生活用具の給付に関する手続(日常生活用具給付申請書、住宅改修費給付申請書など)
  • 各種補助金等に関する手続(補助金等交付申請書、補助金等請求書など)

引き続き押印を求める手続の例

  • 入札、契約に関する手続(契約書、入札書、見積書、辞退届など)
  • 市有地の売買や土地区画整理事業の保留地処分に関する手続(参加申込書など)

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お問い合わせ

所属課室:総務部行政課行政係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6850

ファックス番号:0791-43-6892