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更新日:2024年11月1日

行政手続法等に基づく審査基準等の公表

行政手続制度の運用

行政手続とは、行政運営における公平性の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)や行政指導などを行政が行う場合の手続のことです。
赤穂市では、行政手続法および赤穂市行政手続条例に基づき、法令、条例等(以下「法令等」という。)の規定により市長等が行う「申請に対する処分」に係る審査基準、「不利益処分」に係る処分基準等を定め、行政手続制度の適正な運営に努めています。

申請に対する処分とは

法令等に基づき、行政庁の許認可等を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が承諾または拒否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。

審査基準

申請により求められた許認可等をするかどうかを、その法令等の定めに従って判断するための基準

標準処理期間

申請が、市の窓口に到達してから当該申請に対する処分をするまでに、通常要すべき標準的な期間

不利益処分とは

行政庁が、法令等に基づき、特定の者に対して直接に義務を課し、またはその権利を制限する処分をいいます。

処分基準

不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分をするかについて、その法令等の定めに従って判断するための基準

審査基準等の公表

「申請に対する処分」に係る審査基準および標準処理期間ならびに「不利益処分」に係る処分基準を次のとおり公表しています。

処分一覧表

処分個票

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お問い合わせ

所属課室:総務部行政課行政係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6850

ファックス番号:0791-43-6892